○河内長野市初回産科受診料助成事業実施要綱
令和6年3月21日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦が経済的な負担を理由に受診を控えることのないよう、初回の産科を受診した費用(以下「受診料」という。)を助成し、当該妊婦の状況を継続的に把握することで、切れ目ない支援につなげることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、初回の産科を受診した日(以下「受診日」という。)において、市販の妊娠検査薬で陽性の確認がとれている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市民税非課税世帯に属する者又はそれと同等の所得水準であると認められる者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されているもの
(2) 市長が必要と認める者であって、現に本市に居住している者
(助成の回数)
第3条 同一の対象者に対する助成金の交付は、同一年度につき2回までとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、初回の産科を受診した際の妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査(医療機関が必要と判断した場合に限る。)に要した額とし、1回の妊娠に係る判定につき10,000円を限度とする。
(助成の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回の産科を受診後速やかに河内長野市初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 受診料を支払ったことを証する書類
(2) 母子健康手帳の写し(交付された場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、受診日の属する年度の末日又は受診日から3か月以内のいずれか遅い日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、前条第1項の規定による交付の決定を取り消し、既に交付された助成金を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。