○河内長野市飼い主のいない猫不妊手術費用補助金交付要綱
令和6年3月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫を減らす活動を通じた地域の環境美化の推進を図るため、予算の範囲内において交付する河内長野市飼い主のいない猫不妊手術費用補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) TNR 飼い主のいない猫を捕獲器等で捕獲し、不妊手術を実施し、及び元の地域に戻すことをいう。
(2) TNTA 飼い主のいない猫を捕獲器等で捕獲し、不妊手術を実施し、人に馴れさせ、及び譲渡することをいう。
(3) 地域猫活動 住民、自治会、ボランティア団体等が、地域に住み着いた飼い主のいない猫にTNRを施し、その命を全うするまで地域内で適切に管理していく活動をいう。
(4) 保護猫 譲渡を前提に捕獲され、又は保護された猫をいう。
(5) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。
(6) 不妊手術 雄の猫の去勢手術及び雌の猫の避妊手術(堕胎を含む。)をいう。
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「交付対象団体」という。)は、市内において地域猫活動を前提としたTNR又はTNTAを前提とした猫の捕獲及び不妊手術を行い、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の連合自治会、自治会、町会その他これらに準ずる団体
(2) 河内長野市飼い主のいない猫を減らす活動団体登録要領に基づく団体登録を受けている団体
(1) 過去にTNR又はTNTAを実施するにあたり著しい問題があった団体
(3) 代表者、役員、従事者等が排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体
(4) その他市長が適当でないと認める団体
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付を受けることができる事業(以下「交付対象事業」という。)は、市内で実施する次の各号のいずれか(不妊手術等が実施される動物病院及び譲渡会の会場については市外のものを含む。)に該当するものとする。
(1) 地域の合意の上で実施する地域猫活動を前提としたTNR
(2) 地域の合意の上で実施するTNTAを前提とした猫の捕獲及び不妊手術
(3) 補助金の交付を受けて前号の措置が実施された猫が含まれる譲渡会の開催
(交付対象経費等)
第5条 補助金の交付を受けることができる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 不妊手術に要する費用
(2) 識別を目的として猫の耳の一部を切除する手術(以下「耳カット」という。)に要する費用
(3) 感染症予防等の目的で実施するワクチンの接種(以下「ワクチン接種」という。)に要する費用
(4) ノミ、ダニ等の寄生虫の駆除(以下「駆虫」という。)に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置に要する費用
(6) 譲渡会の会場の使用に要する費用
(1) 自ら飼う(譲渡を前提とする場合を除く。)予定の猫に対して実施する場合
(2) 交付対象経費に対して補助金以外の寄附金その他の収入を得て実施する場合
(3) 妊娠中の猫に不妊手術を行う際、堕胎の措置を実施しない場合
2 第4条第3号に係る補助金の交付額は、交付対象事業に要した交付対象経費とし、10,000円を1回開催あたりの上限とする。
3 前2項の交付額は、交付対象事業ごとに100円未満の端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象団体は、交付対象事業の開始日までに河内長野市飼い主のいない猫不妊手術費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 河内長野市飼い主のいない猫不妊手術費用補助金誓約書(様式第2号)
(4) 代表者の住民票の写し(マイナンバーの記載の無いものに限る。)、運転免許証の表面及び裏面の写し、パスポートの写し又はマイナンバーカードの表面(顔写真のある面)の写し(記載されている住所と交付申請書に記載する住所が一致しているものに限る。)その他本人であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、前項の規定により承認の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。ただし、その時点で既に完了している事業については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を補助金受領決定団体に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金受領決定団体は、第8条第1項に規定する通知の日から当該通知日が属する年度の3月末日までの間に交付決定事業を開始し、及び完了しなければならない。
(1) 捕獲器の設置場所を示した区域図
(2) 猫の捕獲に係る活動現場の写真(捕獲器を設置している様子が確認できるもの)
(3) 手術等を行った飼い主のいない猫の手術前後の写真(耳カットを実施した場合は交付決定事業において耳カットが実施されたことが確認できるもの)
(4) 手術等に要した費用に係る領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 譲渡会場で撮影された補助金の交付を受けて第4条第2号の措置が実施された猫の写真
(2) 会場の使用に要した費用に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金受領決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を補助金受領決定団体に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金受領決定団体に対して当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(苦情等の対応)
第16条 交付対象事業により生じた苦情、損害等については、当該事業を実施した補助金受領決定団体が責任をもって対応を行うものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日要綱第24号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
交付対象経費の組み合わせごとの1頭あたりの交付上限額
不妊手術及び耳カット(雄)(※) | 該当 | 該当 | 該当 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
不妊手術及び耳カット(雌)(※) | ― | ― | ― | 該当 | 該当 | 該当 | ― | ― | ― |
既に不妊手術が実施されている猫に係る耳カット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 該当 | 該当 | 該当 |
ワクチン接種及び駆虫 | 該当 | ― | ― | 該当 | ― | ― | 該当 | ― | ― |
ワクチン接種又は駆虫のうちいずれか一方 | ― | 該当 | ― | ― | 該当 | ― | ― | 該当 | ― |
1頭あたりの上限額 | 12,200円 | 11,100円 | 10,000円 | 16,200円 | 15,100円 | 14,000円 | 5,200円 | 4,100円 | 3,000円 |
※第4条第2号に該当する場合で耳カットを実施しない場合を含む。