○河内長野市後見支援センター事業実施要綱

令和6年3月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない市民が成年後見制度を適切に利用し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、河内長野市後見支援センター(以下「センター」という。)を設置するとともに、センターで実施する事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を実施することができると認められる団体に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 センターで実施する事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発

(2) 成年後見制度の利用に関する相談支援窓口の後方支援

(3) 市民後見人の育成及び活動支援

(4) 地域連携ネットワークの構築

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(協議会)

第4条 第2条の規定により事業の全部又は一部を委託された団体は、前条各号に掲げる事業の機能強化のため、協議会を設置し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(秘密の保持)

第5条 事業の関係者等は、正当な理由なくその業務実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市後見支援センター事業実施要綱

令和6年3月1日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月1日 要綱第14号