○河内長野市風しん抗体検査受検費用助成事業実施要綱
令和6年2月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を防止するため、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)の受検費用の全額又は一部を助成することにより、抗体検査を受検しやすい環境整備を行い、先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。
(受検対象者)
第2条 抗体検査の受検の対象者(以下「受検対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 妊娠を希望する女性の配偶者
(3) 妊婦の配偶者
(4) 妊娠を希望する女性の同居者
(5) 妊婦の同居者
(助成対象者)
第3条 この要綱の規定に基づき、市が抗体検査の受検費用の助成を行う者(以下「助成対象者」という。)は、受検対象者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 抗体検査の実施日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 特定感染症検査等事業実施要綱(平成14年3月27日付け厚生労働省健発第0327012号)に基づき大阪府が実施する抗体検査事業の協力医療機関を除く医療機関等において、別表に掲げる検査手法を用いて抗体検査を受検した者
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、次に掲げる書類を添えて、河内長野市風しん抗体検査受検費用助成申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(1) 実施した抗体検査の記録が記載されているもの
(2) 抗体検査の受検費用を支払ったことを証する書類等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、抗体検査の検査日の属する年度の末日又は抗体検査の検査日から3か月以内のいずれか遅い日までに行うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、前条第1項の規定による交付の決定を取り消し、既に交付された助成金を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に抗体検査を受検した助成対象者について適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に抗体検査を受検した助成対象者については、第5条第2項中「抗体検査の検査日の属する年度の末日又は抗体検査の検査日から3か月以内のいずれか遅い日」とあるのは「令和6年9月30日」と読み替える。
附則(令和6年4月22日要綱第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以後に抗体検査を受検した助成対象者について適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の河内長野市風しん抗体検査受検費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この要綱による改正後の河内長野市風しん抗体検査受検費用助成事業実施要綱の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
検査方法 | 助成金の額 |
HI法、LTI法 | 5,480円 |
EIA法、ELFA法、CLEIA法、FIA法、CLIA法 | 6,750円 |
備考
1 HI法とは、赤血球凝集抑制法をいう。
2 LTI法とは、ラテックス免疫比濁法をいう。
3 EIA法とは、酵素免疫法をいう。
4 ELFA法とは、蛍光酵素免疫法をいう。
5 CLEIA法とは、化学発光酵素免疫法をいう。
6 FIA法とは、蛍光免疫測定法をいう。
7 CLIA法とは、化学発光免疫測定法をいう。