○河内長野市内部統制に関する規程

令和6年2月16日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁内の内部統制に関する取組を推進し、市民に信頼される市役所を実現するため、必要な事項を定めるものとする。

(内部統制本部)

第2条 市長は、本市における内部統制に関する取組を総合的かつ継続的に推進するため、河内長野市内部統制本部(以下「内部統制本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 内部統制本部は、内部統制に関する事務を所掌する。

(組織)

第4条 内部統制本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 本部員は、副市長、教育長、参与、局長級及び部長級の職にある者をもって充てる。

4 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、総務経営局を担当する副市長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 内部統制本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

(部会)

第6条 内部統制本部に、内部統制推進部会(以下「推進部会」という。)及び内部統制評価部会(以下「評価部会」という。)を置く。

2 推進部会は内部統制の推進に係る取組事項の決定等を、評価部会は内部統制の実施状況の把握及び評価を行う。

3 推進部会及び評価部会は、それぞれ部会長及び部会員をもって組織する。

4 推進部会及び評価部会の部会長及び部会員は、それぞれ次の表に掲げる職にある者をもって充てる。


推進部会

評価部会

部会長

成長戦略局長

総務経営局長

部会員

評価部会に所属しない局長級及び部長級の職にある者

総務資源部及び財務資源部の部長級の職にある者並びに会計管理者

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 推進部会及び評価部会の会議は、それぞれの部会長が招集し、これを主宰する。

(内部統制推進部局)

第7条 推進部会に、当該部会で決定された取組事項の詳細を調整し、及び決定するため、内部統制推進部局を置く。

2 内部統制推進部局は、総務課の職員をもって組織する。

(書面による会議)

第8条 第5条及び第6条第6項の規定に関わらず、内部統制本部の会議にあっては本部長、推進部会及び評価部会の会議にあってはそれぞれ部会長が認める場合は、事案の概要を記載した書面を、内部統制本部の会議にあっては本部員、推進部会及び評価部会の会議にあってはそれぞれ部会員へ送付等によって行う審議をすることをもって会議に代えることができる。

(内部統制推進管理者)

第9条 各課等における内部統制に関する取組を総合的に推進するため、各課等に内部統制推進管理者を1人置く。

2 内部統制推進管理者は、各課長をもって充てる。

(内部統制推進担当者)

第10条 各課等における内部統制に関する取組を推進する者として、各課等に内部統制推進担当者を1人置く。

2 内部統制推進担当者は、各課長の指名する者をもって充てる。

(報告等)

第11条 内部統制本部(第6条第1項に規定する部会を含む。次条において同じ。)は、第3条に規定する所掌事務を遂行するため、内部統制推進管理者に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

(庶務)

第12条 内部統制本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか内部統制本部の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(河内長野市コンプライアンス推進に関する規程の廃止)

2 河内長野市コンプライアンス推進に関する規程(平成27年河内長野市規程第11号)は、廃止する。

(令和7年3月26日規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

河内長野市内部統制に関する規程

令和6年2月16日 規程第3号

(令和7年4月1日施行)