○河内長野市重層的支援体制整備事業における支援会議設置規程

令和6年1月25日

規程第2号

(設置)

第1条 この規程は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、個人情報を保護しつつ、関係機関が安心して複雑化・複合化した課題を抱える世帯(以下「支援対象世帯」という。)に関する情報の共有等を行い、かつ、地域における必要な支援体制の検討を円滑にするため、重層的支援体制整備事業における支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 支援会議の実施主体は河内長野市とする。ただし、支援会議の実施に当たっては、市が直接行わなければならない事務を除いた全部又は一部を社会福祉法人(地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人に限る。)に委託することができるものとする。

(所掌事務)

第3条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象世帯に対する支援を図るために必要な情報交換に関すること。

(2) 支援対象世帯が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会議の設置目的を達成するために必要と認められること。

(組織)

第4条 支援会議は、次に掲げる関係機関に属する者その他市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 河内長野市その他関係行政機関

(2) 河内長野市社会福祉協議会

(3) 地域福祉、高齢者福祉、児童福祉、障がい福祉、生活困窮等の関係機関

(会長)

第5条 支援会議に会長を置き、福祉部地域福祉高齢課長をもって充てる。

2 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

3 会長が支援会議に出席できないときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(支援会議の開催)

第6条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。

3 支援会議は、必要に応じて随時開催とする。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、第3条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 支援会議の構成員その他関係者は、法第106条の6第5項の規定に基づき、正当な理由なく、支援会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 支援会議の庶務は、福祉部地域福祉高齢課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市重層的支援体制整備事業における支援会議設置規程

令和6年1月25日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)