○河内長野市放課後児童健全育成事業の届出に関する細則
令和6年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項から第4項までの規定による放課後児童健全育成事業の届出に関し、児童福祉法で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)によるものとする。
2 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)によるものとする。
3 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)によるものとする。
(届出の提出先)
第3条 前条の届出の届出先は、こども部放課後児童課とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。