○河内長野市放課後児童健全育成事業の届出に関する細則

令和6年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項から第4項までの規定による放課後児童健全育成事業の届出に関し、児童福祉法で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 法第34条の8第2項の規定による放課後児童健全育成事業の開始の届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)によるものとする。

2 法第34条の8第3項の規定による放課後児童健全育成事業の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)によるものとする。

3 法第34条の8第4項の規定による放課後児童健全育成事業の廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)によるものとする。

(届出の提出先)

第3条 前条の届出の届出先は、こども部放課後児童課とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、河内長野市放課後児童健全育成事業の届出に関する細則(平成28年河内長野市教育委員会規則第5号)様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市放課後児童健全育成事業の届出に関する細則

令和6年4月1日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)