○河内長野市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和6年3月28日

規則第28号

河内長野市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年河内長野市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業所、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業所及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(排除対象者)

第2条 指定の申請を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を受けることができないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 代表者若しくは役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者である団体

(指定の申請)

第3条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号)に定める様式(以下「告示様式」という。)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5第1項、第82条第1項、第115条の15第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる変更に係るもの並びに施行規則第131条の13第3項、第133条第2項、第140条の30第3項及び第140条の37第2項に掲げる再開に係るものについては告示様式により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、施行規則第131条の13第4項、第133条第3項、第140条の30第4項及び第140条の37第3項に掲げる廃止又は休止に係るものについては告示様式により、その廃止又は休止の日の1月前までに行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、告示様式により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第6条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに法第79条の2の規定による指定の更新の申請は、告示様式により行うものとする。

2 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに法第79条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。

(添付書類)

第7条 市長は、第3条から前条までに規定する告示様式には、施行規則に定めるもののほか、必要があると認めるときは、参考となる書類を添付させることができる。

(事業所情報の提供)

第8条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所又は施設の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者又は届出者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定、廃止、休止、再開又は指定の辞退の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 事業所又は施設の管理者の氏名及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第9条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河内長野市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の様式により作成されている申請書等は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則に規定する告示様式により作成した用紙として使用することができる。

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令和6年3月28日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)