○河内長野市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 関係機関等 国、地方公共団体及び犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、必要な施策を策定し、及び推進しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及びその支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及びその支援の必要性について理解を深め、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連携調整を図るものとする。

2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口を設置するものとする。

(見舞金の支給)

第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、市長が必要と認める犯罪被害者等に対し、見舞金の支給を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、市民及び事業者の理解を深めるよう広報及び啓発を行うものとする。

(支援の制限)

第10条 市は、犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市犯罪被害者等支援条例

令和6年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)