○河内長野市民間放課後児童会運営事業実施要綱

令和5年10月30日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、民間放課後児童会運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第32号。以下「基準条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、河内長野市放課後児童健全育成事業の届出に関する細則(平成28年河内長野市教育委員会規則第5号。以下「細則」という。)第2条第1項に規定する放課後児童健全育成事業の開始の届出を行っている者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)とする。

(入会資格)

第4条 民間放課後児童会(法第21条の10に規定する放課後児童健全育成事業として、放課後児童健全育成事業者が運営する放課後児童会をいう。以下同じ。)に入会できる児童は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 保護者が労働等により昼間家庭にいない状態又はこれと同等の状態が月のうち17日以上あり、かつ、その状態が3箇月以上継続すること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)に在籍していること。

2 放課後児童健全育成事業者は、事業の実施に支障のない範囲において、前項に該当しない児童を入会させることができる。

(入会申請等)

第5条 民間放課後児童会に児童を入会させようとする保護者は、民間放課後児童会入会申請書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、放課後児童健全育成事業者に提出しなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、前項に規定する入会申請書の提出があったときは、当該入会申請書(添付書類を含む。)の写しを教育委員会に提出し、審査を経たうえで、契約をしなければならない。

3 民間放課後児童会から児童を退会させようとする保護者は、民間放課後児童会退会届(様式第2号)を放課後児童健全育成事業者に提出しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、前項に規定する退会届の提出を受けたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(定員)

第6条 民間放課後児童会の定員は、一つの支援の単位につき、おおむね40名以下とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、入会の申請状況等により特に必要と認める場合は、民間放課後児童会の管理及び運営に支障のない範囲において、定員を別に定めることができる。

(事業内容)

第7条 事業においては、基準条例に定めるもののほか、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、情緒の安定の確保

(2) 児童の安全確認

(3) 児童の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(5) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

(6) 家庭との日常的な連絡、情報交換の実施

(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) その他放課後における児童の健全育成上必要な活動

(休業日、開所時間及び年間開所日数)

第8条 民間放課後児童会の休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を原則とし、教育委員会がやむを得ないと認める場合は、臨時に休業することができる。

2 放課後児童健全育成事業者は、基準条例第19条第1項の規定により、地域における状況等を考慮して、開所時間を定めるものとする。

3 放課後児童健全育成事業者は、基準条例第19条第2項の規定により、年間250日以上を原則として、地域における状況等を考慮して、年間の開所日数を定めるものとする。

4 放課後児童健全育成事業者は、前3項の規定にかかわらず、事前に民間放課後児童会に入会した児童(以下「入会児童」という。)の保護者に周知したうえで、実情に応じて開所日及び開所時間を変更することができる。

(負担金)

第9条 放課後児童健全育成事業者が、入会児童の保護者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)の額は、河内長野市放課後児童会条例(平成14年河内長野市条例第27号)第5条第2項(第3号を除く。)に規定する額の例によらなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、負担金の減免について、河内長野市放課後児童会負担金規則(平成27年河内長野市規則第51号)第3条に規定する減免の基準と同基準で行うものとする。

3 負担金の減免を受けようとする入会児童の保護者は、民間放課後児童会負担金減免申請書(様式第3号)に必要な書類を添付の上、放課後児童健全育成事業者に提出しなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、前項に規定する減免申請書の提出があったときは、当該減免申請書(添付書類を含む。)の写しを教育委員会に提出し、審査を経たうえで、負担金の減免の可否を決定しなければならない。

5 放課後児童健全育成事業者は、利用時間の延長、おやつ等の提供等について、それらにかかる費用を入会児童の保護者から徴収することができる。この場合において、当該徴収する内容及び金額を書面等で教育委員会に報告したうえで、保護者に周知しなければならない。

(設備の基準)

第10条 放課後児童健全育成事業者は、基準条例第10条に規定する設備の基準を満たさなければならない。

(職員)

第11条 放課後児童健全育成事業者は、基準条例第11条に規定する放課後児童支援員を放課後児童健全育成事業所ごとに置かなければならない。

(研修)

第12条 放課後児童健全育成事業者は、職員の資質向上を図るため、職員への研修の機会を確保しなければならない。

(安全管理)

第13条 放課後児童健全育成事業者は、基準条例第22条第1項に規定する事故発生時の対応のほか、事件、事故、災害等(以下「事故等」という。)の発生時に迅速、かつ、的確な緊急対応を実施できるよう関係機関との連携に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、事故等が発生したときは、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和5年4月1日付けこ成安第2号、4教参学第21号)に基づき、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、基準条例第22条第2項の規定により、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(児童の受入れ)

第14条 放課後児童健全育成事業者は、児童の受入れに当たっては、安全確保に努めるとともに、次の条件を満たさなければならない。

(1) 施設が、児童の健全育成に望ましい環境であること。

(2) 施設内又は施設の近隣に公園、広場等があり、活動に利用できること。

(3) 職員に、配慮を要する児童の受入れに係る研修を受講させる等、当該職員が児童の受入れ対応についての知識と経験を積むことができるよう努めること。

(4) 新1年生の児童の受入れに当たっては、保護者、当該児童が在籍していた保育所等と連携すること。

(5) その他児童の特性に応じた施設の整備に努めること。

2 放課後児童健全育成事業者は、毎年4月1日から児童の受入れを開始するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 放課後児童健全育成事業者は、この事業による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。

(事業の変更、廃止又は休止)

第16条 放課後児童健全育成事業者は、事業の内容を変更、廃止又は休止したときは、細則第2条第2項及び第3項に規定する事業の変更、廃止又は休止の届出を、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(留意事項)

第17条 スポーツクラブ、塾等の法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に該当しないものについては、事業に該当しないものとする。

2 放課後児童健全育成事業者が実施する特定の者(既存の利用者、卒園児等をいう。)のみを利用対象とするものについては、事業に該当しないものとする。

3 児童の募集に当たっては、事業の公共性に留意して行わなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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河内長野市民間放課後児童会運営事業実施要綱

令和5年10月30日 教育委員会要綱第4号

(令和5年11月1日施行)