○河内長野市予算編成会議設置規程
令和5年10月24日
規程第15号
(設置)
第1条 予算編成に際し、重要な事項を審議するため河内長野市予算編成会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、市長、副市長、教育長、参与、総合政策部長、総合政策部理事、総務部長及び総務部理事で構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係部局の長及び職員の出席を求めることができる。
(会議)
第3条 会議は、市長が主宰し、必要に応じて開催する。
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予算における重要事項に関すること。
(2) その他予算編成に関すること。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、別に定める部署において行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。