○河内長野市印鑑登録条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和5年12月25日

規則第51号

河内長野市印鑑登録条例の一部を改正する条例(令和5年河内長野市条例第38号)の施行期日は、令和5年12月27日とする。

河内長野市印鑑登録条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和5年12月25日 規則第51号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
令和5年12月25日 規則第51号