○河内長野市胃内視鏡検診運営委員会設置条例

令和5年12月20日

条例第35号

(設置)

第1条 この条例は、本市が実施する胃がん検診において、胃内視鏡検診の適正かつ安全な実施に必要な対策に取り組むとともに、胃内視鏡検診の精度を統一的に保つための管理体制等について、外部の有識者及び地域の胃内視鏡検診実施機関の意見聴取及び協議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、河内長野市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 胃内視鏡検診の対象者及び実施方法に関すること。

(2) 検査医の資格要件、認定、選任等に関すること。

(3) 読影体制(胃内視鏡検診の精度を保つために行う検査医以外の医師による内視鏡画像のチェック及び定期的な点検調査を行う体制をいう。)の管理に関すること。

(4) 胃内視鏡検診を行う医療従事者を対象とした研修会の開催に関すること。

(5) 偶発症対策に関すること。

(6) 胃内視鏡検診データの管理に関すること。

(7) その他胃内視鏡検診の円滑な実施のために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。

(1) 胃内視鏡検診等のがん検診に精通する有識者

(2) 一般社団法人河内長野市医師会の会員

(3) 胃内視鏡検診を実施する医療機関の医師

(4) 胃内視鏡検診の二次読影を実施する医療機関の医師

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の互選により選任した委員長代行がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この条例の施行後最初に行われる委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

河内長野市胃内視鏡検診運営委員会設置条例

令和5年12月20日 条例第35号

(令和5年12月20日施行)