○河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金交付要綱
令和5年10月3日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅への再生可能エネルギー・省エネルギー機器の導入による本市における脱炭素型の都市構造の形成と効率的なエネルギー利用の促進を図るため、予算の範囲内において交付する河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他これらに付随する設備で構成される設備をいう。
(2) 高効率給湯器 従来の給湯器と比較して高効率な給湯機能を有し、かつ、温室効果ガスの削減効果が高い給湯器をいう。
(3) コージェネレーションシステム 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電し、かつ、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池をいう。
(4) オンサイト設置 太陽光発電設備を電気を使用する場所の敷地内に設置する形態をいう。
(5) FIT 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号)別紙2の2(2)ア(ア)に規定する固定価格買取制度をいう。
(6) FIP制度 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(ア)に規定するFIP制度をいう。
(7) J―クレジット制度 省エネルギー機器の導入や森林経営等の取り組みによる温室効果ガスの排出削減量や吸収量を国が認証する制度をいう。
(8) 自己託送 遠隔地に発電設備を設置し、発電した電気を一般電気事業者の送配電網を通じて自己が使用する拠点に送電する仕組みをいう。
(9) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機として内燃機関を併用しない四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受ける同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)であって、自動車検査証に燃料が電気であることが記載されるものをいう。
(10) 充放電設備 電気自動車等からの電力の取出し及び電気自動車等への充電を行う装置をいう。
(補助金の交付額等)
第3条 補助金の交付対象となる機器(以下「対象機器」という。)並びに補助金の交付額及び補助要件は、別表第1のとおりとし、市の予算又は環境大臣から交付される地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の額のいずれか低い方の額(以下「予算額」という。)の範囲内において交付するものとする。
2 補助金の交付は、当該補助金が交付された対象機器が設置されている住宅につき、1年度1回限りとする。
(機器要件及び補助対象費用)
第4条 対象機器に係る機器要件(以下「機器要件」という。)及び補助金交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、別表第2のとおりとする。
(補助金の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、令和6年12月16日まで(郵送による提出にあっては、提出期限までの消印のある郵便は、当該提出期限までに提出があったものとみなす。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、受理した申請書の申請金額の合計が予算額を超えた日(以下「予算超過日」という。)をもって、申請書の受理を停止する。この場合において、予算超過日に複数の申請があった場合は、抽選を行い、申請金額の合計が予算額を超えない範囲で受理するものとする。
4 市長は、前項の申請書の受理の停止後において、環境大臣からの追加の内示がある場合その他の事情により予算の余剰が認められる場合には、申請書の受理を再開することができる。
(申込者の要件等)
第6条 申込者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(第11条に規定する補助金の交付額の確定する日までに本市の住民基本台帳に記録される見込みがある者を含む。)であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)でない者であること。
(4) 自ら居住する市内の住宅に対象機器(電気自動車を除く。)を購入し、かつ、設置しようとする者又は自ら居住するため、市内にある対象機器付き住宅(新築分譲集合住宅を除く。次号において同じ。)を購入しようとする者であること。
(5) 補助金交付決定を受ける前に対象機器(対象機器付き住宅を含む。)に係る契約、設置工事への着手等を行っていないこと。
(6) 電気自動車に係る補助金の交付を受けようとする場合は、申込者が電気自動車の購入者であり、かつ、当該車両の自動車検査証の所有者及び使用者であること。ただし、当該車両の所有権が留保された購入である場合は、自動車検査証の所有者が自動車販売会社、ローン会社等であり、かつ、使用者が申込者及び購入者となるときは、この限りでない。
(対象機器の運用等)
第8条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた申込者(以下「補助金受領決定者」という。)は、対象機器の設置後の運用等について、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 太陽光発電設備については、平時において、導入場所の敷地内で発電した電力量の30%以上を自家消費すること。
(2) 太陽光発電設備については、オンサイト設置とし、発電した電気の自己託送を行わないこと。
(3) 太陽光発電設備については、設置している住宅に当該太陽光発電設備以外のコージェネレーションシステム等の発電設備を設置しないこと。
(4) 太陽光発電設備については、FIT及びFIP制度の認定を受けないこと。
(5) 高効率給湯器及びコージェネレーションシステムについては、設置している住宅に太陽光発電設備を設置していること。
(6) 補助金の交付を受けて設置した対象機器により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。
(7) 対象機器を設置する住宅については、補助対象事業実施後も建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に規定する基準を満たすこと。
(計画の変更及び中止)
第9条 補助金受領決定者は、申請内容の変更又は対象機器の設置を中止する場合は、河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金実績報告書兼請求書)
第10条 補助金受領決定者は、対象機器の設置工事を完了したときは、河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「報告書兼請求書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 報告書兼請求書は、対象機器の設置工事を完了した日の翌日を起算日として、60日を経過する日又は交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月14日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(交付額の確定)
第11条 市長は、報告書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
2 市長は、前項の審査において不適当と認めたときは、補助金受領決定者に対して是正措置を求めることができる。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付額が確定したときは、速やかに補助金の交付手続きを行うものとする。
(手続代行者)
第13条 対象機器を販売又は設置する者は、申込者の求めに応じて、交付申請書、第9条第1項に規定する計画(変更・中止)承認申請書及び報告書兼請求書の提出の代行をすることができる。
2 市長は、前項の代行について、当該代行をした者(以下「代行者」という。)が不正の手段により手続を行ったことが判明したときは、代行者の名称、不正の内容を公表するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金受領決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金受領決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金受領決定者に対して当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(調査等)
第16条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申込者に対し報告を求め、又は担当職員に現地調査をさせることができるものとする。
(近隣住民への配慮)
第17条 補助金受領決定者は、対象機器及びその付属品を設置するときは、設置場所、設備等について、近隣に居住する市民等に十分に配慮しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 補助金受領決定者は、補助金の交付を受けた対象機器について、別表第5に掲げる法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助金受領決定者は、法定耐用年数の期間内に当該対象機器を売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付けし又は担保に供する(以下「処分」という。)ときは、あらかじめ河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(報告)
第19条 補助金受領決定者は、次に掲げる事項について、対象機器の法定耐用年数の期間が経過する年度まで、市長の求めに応じて報告をしなければならない。
(1) 太陽光発電設備の利用状況
(2) 定置用蓄電池の利用状況
(3) 高効率給湯器の利用状況
(4) コージェネレーションシステムの利用状況
(5) 電気自動車の利用状況
(6) 充放電設備の利用状況
(7) その他市長が報告を求める事項
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和5年10月10日から施行する。
附則(令和6年5月16日要綱第58号)
この要綱は、令和6年6月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象機器並びに補助金の交付額及び補助要件
対象機器 | 補助金の交付額(円) | 補助要件 |
太陽光発電設備 | ・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。) ・太陽光発電設備の出力合計 1kWあたり70,000円を上限とする。 ・補助金の交付額の上限は350,000円とする。 | ・設置する住宅に太陽光発電設備が設置されていないこと。 ・設置する住宅にコージェネレーションシステム等の発電設備が設置されていないこと。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 |
定置用蓄電池 | ・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)に1/3を乗じて得た額。 ・容量1kWhあたり51,000円を上限とする。 ・補助金の交付額の上限は250,000円とする。 | ・太陽光発電設備の補助と併用すること。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 |
高効率給湯器 | ・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)に1/2を乗じて得た額。 ・補助金の交付額の上限は200,000円とする。 | ・設置する住宅に太陽光発電設備が設置されている、又は導入に併せて太陽光発電設備を設置すること。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 |
コージェネレーションシステム | ・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)に1/2を乗じて得た額。 ・補助金の交付額の上限は500,000円とする。 | ・設置する住宅に太陽光発電設備が設置されている、又は導入に併せて太陽光発電設備を設置すること。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 |
電気自動車(車載型蓄電池) | ・対象機器の購入に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。) ・蓄電容量×1/2×40,000円/kWh ・補助金の交付額の上限は経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(以下「CEV補助金」という。)の「銘柄ごとの補助金交付額」又は850,000円のいずれか低い方の額とする。 | ・太陽光発電設備の補助と併用すること。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 |
充放電設備 | ・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)に1/2を乗じて得た額。 ・補助金の交付額の上限は1,500,000円とする。 | ・太陽光発電設備及び電気自動車(車載型蓄電池)の補助と併用すること。 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。 |
注1)太陽光発電設備の出力合計とは、太陽電池モジュールのJIS規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。
注2)蓄電池の蓄電池容量は、定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh単位で小数点第二位以下を切り捨てた値とする。
注3)複数の対象機器による補助申請を行う場合、その補助金の交付額を合算する。
注4)補助金の交付額は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第4条関係)
対象機器の機器要件及び補助対象費用
対象機器 | 機器要件 | 補助対象費用 |
太陽光発電設備 | ア 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値(共に小数点以下を切り捨てない値)のいずれも5.0kW以下であること。 イ 未使用品(新品かつ発電していない品)であること。 ウ 自家消費型配線であること エ 電力受給契約を締結していること。 オ その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(ア)の交付要件を満たしていること。 | 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電電力計、発電量表示装置、売電電力量計、パワーコンディショナー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 |
定置用蓄電池 | ア 未使用品(新品)であること。 イ 原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 エ 容量あたりの価格が次に掲げる金額以下の蓄電システムであること。 (ア) 家庭用(4,800Ah・セル未満)の場合 15.5万円/kWh(工事費込み・消費税及び地方消費税を除く。) (イ) 業務用(4,800Ah・セル以上)の場合 19万円/kWh(工事費込み・消費税及び地方消費税を除く。) オ 家庭用(4,800Ah・セル未満)の場合は「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SⅡ)により機器登録されたものであること。 カ 大阪南消防組合火災予防条例(昭和38年柏原羽曳野藤井寺消防組合条例第7号)で定める安全基準を遵守すること。 キ メーカー指定の環境条件に設置すること。 ク その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)ア(イ)に規定する交付要件を満たしていること。 | 蓄電池部(リチウムイオン蓄電池、バインド電池)、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電設備に併用できるものを含む。)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 |
高効率給湯器 | ア 未使用品(新品)であること。 | ヒートポンプユニット、ガス補助熱源機、貯湯ユニット等の本体部分、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 |
コージェネレーションシステム | ア 未使用品(新品かつ発電していない品)であること。 イ 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)に機器登録されたものであること。 | 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等の本体部分、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 |
電気自動車(車載型蓄電池) | ア 未使用品(新品)であること。 イ 原則として補助金を活用して導入した太陽光発電設備と接続して充電を行うものであること。 ウ 充放電設備と接続して外部給電が可能な電気自動車であること。 エ 「CEV補助金」で交付対象となる「電気自動車」の「普通自動車」又は「小型・軽自動車」の銘柄であること。 | 車両本体の購入に関する費用。 |
充放電設備 | ア 未使用品(新品)であること。 イ 充放電設備について、原則として太陽光発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。 ウ 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で交付対象となる「V2H充放電設備」の銘柄に限る。 | 本体部分、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 |
別表第3(第4条関係)
高効率給湯器を新たに設置する場合の機器種別
電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用設備を使用しないもの) |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(暖房部が電気ヒートポンプ・ガス、給湯部が電気ヒートポンプ・ガスのもの) |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(暖房部がガス、給湯部が電気ヒートポンプ・ガスのもの) |
別表第4(第4条関係)
高効率給湯器を既設の給湯器から交換して設置する場合の機器種別
交換後 交換前 | 電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用設備を使用しないもの) | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(暖房部が電気ヒートポンプ・ガス、給湯部が電気ヒートポンプ・ガスのもの) | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(暖房部がガス、給湯部が電気ヒートポンプ・ガスのもの) |
ガス従来型給湯機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
ガス潜熱回収型給湯機(エコジョーズ) | ― | 対象 | 対象 | 対象 |
石油従来型給湯機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
石油潜熱回収型給湯機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
電気ヒーター給湯機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
電気ヒートポンプ給湯機(CO2冷媒)(太陽熱利用設備を使用しないもの) | ― | ― | ― | ― |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 | ― | ― | ― | ― |
ガス従来型給湯温水暖房機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
ガス潜熱回収型給湯温水暖房機 | ― | 対象 | 対象 | 対象 |
石油従来型給湯温水暖房機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
石油潜熱回収型給湯温水暖房機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
電気ヒーター給湯温水暖房機 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(暖房部が電気ヒートポンプ・ガス、給湯部がガスのもの) | ― | 対象 | 対象 | 対象 |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(暖房部が電気ヒートポンプ・ガス、給湯部が電気ヒートポンプ・ガスのもの) | ― | ― | ― | ― |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機(暖房部がガス、給湯部が電気ヒートポンプ・ガスのもの) | ― | ― | ― | ― |
別表第5(第18条関係)
法定耐用年数
対象機器 | 法定耐用年数 |
太陽光発電設備 | 17年 |
定置用蓄電池 | 6年 |
高効率給湯器 | 6年 |
コージェネレーションシステム | 6年 |
電気自動車(車載型蓄電池)(普通自動車) | 6年 |
電気自動車(車載型蓄電池)(小型・軽自動車) | 4年 |
充放電設備 | 6年 |