○河内長野市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種費用助成金交付要綱
令和5年9月12日
要綱第48号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)を予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項に規定する予防接種の対象者となる期間(以下「規定の接種期間」という。)に接種できなかった者に対し、規定の接種期間ではない定期接種(以下「対象接種」という。)の費用を助成するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の対象者は、次の各号の全てに該当する者又はその保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。ただし、助成金と同種のものであると本市が認める措置による費用の助成を本市以外の市区町村から受けた者を除く。
(1) 対象接種の接種日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 令和2年3月19日から令和5年5月7日までに規定の接種期間が到来している者
(3) 本市が、定期接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、定期接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等により、規定の接種期間に接種ができない相当な理由があると認めた者
(4) 令和2年3月19日から令和7年5月7日まで(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る対象接種については、令和2年3月19日から令和6年5月7日まで)に国内の医療機関で対象接種(ロタウイルス感染症予防接種、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種及びインフルエンザ予防接種を除く。)を受け、実費を負担した者
(5) 河内長野市予防接種費用助成事業実施要綱(平成27年河内長野市要綱第37号。以下「予防接種費用助成要綱」という。)第2条第3号の指定医療機関以外で対象接種を接種する場合は、あらかじめ市長から認められた者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、助成金の対象者とすることができる。
(助成金の申請)
第3条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 前条第1項第4号の実費を負担した額を証明できる書類の原本
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し申請書の補正及び必要書類の追加提出を求めることができる。
(申請期限)
第4条 対象接種の費用の助成の申請期限は、令和8年3月31日までとする。
(助成金の額等)
第6条 助成金の額は、対象接種を行った医療機関に対し支払った費用(当該対象接種に要した交通費、宿泊費、文書料等を除く。)とする。ただし、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る対象接種については、当該費用から当該対象接種をした日の属する年度における予防接種費用助成要綱別表第2に定める実費徴収額を差し引いた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の額は、対象接種をした日の属する年度における予防接種費用助成要綱別表第1に掲げる疫病の区分に応じ、それぞれ同表に定める基準額を上限とする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、第5条第1項の規定による交付の決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 接種費用の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、助成金の交付を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成金の交付に係る調査のために特に必要と認めるときは、医療機関等に、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第3条第1項の規定に基づき申請を行った場合は、この要綱の各規定は、なおその効力を有する。