○河内長野市分譲マンション管理計画の認定等に関する要綱
令和5年8月25日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく分譲マンションの管理に関する計画の認定等の事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者等 法第2条第4号に規定する者をいう。
(2) マンション管理適正化指針 法第3条第2項第3号に規定する指針をいう。
(3) 管理計画 法第5条の3第1項に規定するマンションの管理に関する計画をいう。
(4) 認定管理者等 法第5条の5に規定する者をいう。
(5) 認定管理計画 法第5条の8に規定する管理計画をいう。
(6) 管理計画認定マンション 法第5条の8に規定するマンションをいう。
(7) センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。
(8) 適合審査 法第5条の4に規定する基準(同条第4号に掲げる基準にあっては、マンション管理適正化指針に定める事項に限る。)に適合している旨を証するためにセンターが行う審査をいう。
(認定の申請)
第3条 法第5条の3第1項の規定(法第5条の6第2項の規定により準用する場合を含む。)により認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)第1条の2第1項に規定する別記様式第一号による申請書の正本及び副本各1通に、同項に規定する書類を添えて河内長野市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(適合審査)
第4条 認定申請をしようとする者は、当該認定申請を行う前に、適合審査を受けなければならない。
(添付書類)
第5条 規則第1条の2第1項の規定に基づき市長が必要と認める書類は、適合審査を受けていることを証する書類(センターが発行する事前確認適合証)とする。
(変更の認定の申請)
第6条 法第5条の7第1項の規定による認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、規則第1条の10に規定する別記様式第一号の五による申請書の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 認定申請又は変更認定申請をした者は、当該認定申請又は変更認定申請を取り下げようとするときは、分譲マンション管理計画の認定申請取下届(様式第1号)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。
(管理の取りやめ)
第8条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとするときは、管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第2号)の正本及び副本各1通に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 規則第1条の6の通知書並びに認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類
(2) 法第5条の7第1項の変更の認定(以下「変更認定」という。)を受けた場合にあっては、規則第1条の11の通知書並びに変更認定申請を行った際の申請書の副本及びその添付書類
(認定しない旨の通知)
第9条 市長は、認定申請又は変更認定申請に係る書類を審査し、不適当と認めたときは、分譲マンション管理計画を認定しない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第10条 認定管理者等は、規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第4号)の正本及び副本各1通に、認定申請(変更認定を受けた場合にあっては、変更認定申請を含む。)に係る書類のうち当該変更に係るものの写しを添えて市長に提出するものとする。
(報告の徴収)
第11条 法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理の状況について市長が認定管理者等に報告を求めるときは、法第5条の8に基づく報告を求める旨の通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第5条の8の規定により認定管理者等が行う管理計画認定マンションの管理の状況の報告は、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて行うものとする。
(改善命令)
第12条 法第5条の9の規定による改善命令は、法第5条の9に基づく改善命令書(様式第7号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第13条 法第5条の10第2項の規定による認定の取消しの通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(認定に係る公表)
第14条 市長は、認定申請をしようとする者が適合審査を受ける際に、当該適合審査の認定の公表に同意している場合は、認定管理計画に係る分譲マンションの名称、分譲マンションの所在地、認定コード等を公表することができるものとする。
(その他)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。