○河内長野市教育委員会文化施設公衆無線LANの利用に関する要綱
令和5年5月1日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市教育委員会文化施設(以下「文化施設」という。)に設置する公衆無線LAN(以下「文化施設公衆無線LAN」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) アクセスポイント 無線によるインターネット接続を中継する機器をいう。
(2) SSID アクセスポイントを識別するための名称をいう。
(設置目的)
第3条 教育委員会は、来館者の利便性の向上及び大規模災害発生時の情報伝達手段の確保を図るため、文化施設公衆無線LANを設置する。
(設置場所)
第4条 文化施設公衆無線LANの設置場所は、河内長野市立図書館とする。
(利用の手続)
第5条 文化施設公衆無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用規約に同意のうえ、利用端末等に表示される認証画面に必要事項を入力して利用登録し、利用するものとする。
(SSID)
第6条 文化施設公衆無線LANとして設置するアクセスポイントには、次に掲げるSSIDを設定する。
(1) ‘freespot’=SecurityPassword(AES)
(2) FREESPOT
(3) 00000JAPAN
(利用時間)
第7条 文化施設公衆無線LANの利用時間は、第4条各号に規定する文化施設ごとの開館時間に準ずる。
2 文化施設公衆無線LANの利用者1人1日当たりの利用時間は、1回120分間とし、4回までの利用とする。
(利用料金)
第8条 文化施設公衆無線LANの利用料金は、無料とする。
(利用に必要な機器等)
第9条 文化施設公衆無線LANの利用に必要な機器等については、利用者が持参するものとする。
(利用の停止等)
第10条 文化施設の管理者(以下「文化施設管理者」という。)は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用の停止又は利用登録の取消しをすることができるものとする。
(1) 虚偽の内容で利用登録を行ったことが判明した場合
(2) 第12条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(3) その他、本要綱に違反した場合又は文化施設公衆無線LANの利用に当たり不適切と文化施設管理者が判断した場合
(大規模災害発生時の特例利用)
第11条 文化施設管理者は、大規模災害発生時において、河内長野市災害対策本部条例(昭和38年河内長野市条例第9号)に規定する河内長野市災害対策本部の要請により、認証不要のアクセスポイントとして第6条第3号のSSIDを開放することができる。
(禁止事項)
第12条 利用者は、文化施設公衆無線LANを利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者又は第三者の著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者又は第三者の財産又はプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者又は第三者に不利益又は損害を与え、又は与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又はそれに結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用し、又は提供する行為
(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(9) ファイル共有ソフトの使用又は著しく大量なデータの通信をする行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は文化施設管理者が不適切であると判断する行為
(運用の中止)
第13条 文化施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化施設公衆無線LANの運用を中止することができるものとする。
(1) 文化施設公衆無線LANの保守又は工事を行う場合
(2) 文化施設公衆無線LANのシステムに係る設備又はネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(3) 災害その他非常事態により、通常の運用を行うことができない場合
(4) 教育委員会主催の行事その他文化施設管理者が必要と判断した場合
(免責事項)
第14条 教育委員会は、文化施設公衆無線LANによるサービスの内容、利用者が文化施設公衆無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等に関し、いかなる保証も行わないものとする。
2 文化施設公衆無線LANによるサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、文化施設公衆無線LANによるサービスを通じて登録又は提供された利用者情報の消失、利用者の端末等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏えいその他文化施設公衆無線LANに関連して発生した利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、教育委員会は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、理由を問わず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 文化施設公衆無線LANへの接続に係る利用者の利用端末、携帯電話等の設定は、利用者が行うものとし、利用端末等の機種、OS、ソフト、ブラウザ等によって、文化施設公衆無線LANを利用することができない場合があっても、教育委員会は一切責任を負わないものとする。
5 パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、教育委員会は一切責任を負わないものとする。
6 利用者は、文化施設公衆無線LANを利用したことにより他の利用者又は第三者に損害等が生じた場合、利用の資格を喪失した後であっても全ての法的責任を負うものとし、教育委員会は一切責任を負わないものとする。
7 文化施設管理者は、文化施設公衆無線LANの適切な利用を図るため、利用件数の記録及び特定のウェブサイトへの接続の制限をすることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。