○河内長野市林業者物価高騰等対策支援金交付要綱

令和5年7月13日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市林業者物価高騰等対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この支援金は、物価高騰や燃料費高騰等の影響を受けた林業者に対し林業事業の継続を支援することにより、経営の安定化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年10月1日現在において林業を営み、今後も事業を継続する意思がある個人又は法人とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個人については、次のからまでの全ての要件に該当する者

 令和5年10月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「市民」という。)

 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林の届出(同法第15条に規定する森林経営計画に係る森林の伐採等の届出及び同法第34条第8項の規定による保安林伐採の届出を含む。以下「伐採届出等」という。)に基づき森林の伐採等を実施している者

 令和4年12月1日から令和5年11月30日まで(以下「対象期間」という。)に市内において法第5条第1項の規定により大阪府が策定する地域森林計画の対象となる民有林(以下「民有林」という。)の間伐(公共工事として行われたものを除く。以下同じ。)を実施している者

 市税を滞納(分割納付誓約書により納付を履行している場合を除く。)していない者

 チェーンソーの使用において労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号に規定するチェーンソーを用いて行う業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に規定する特別教育を受講した者(同規則の令和2年8月1日付け改正前に特別教育を受講した場合は、補講を受講した者。以下「チェーンソー資格者」という。)又はその者と同等の技能を有する者

(2) 法人については、次のからまでの全ての要件に該当する者

 令和5年10月1日現在において市内に事業所等を有し、各種法令に基づく法人の登記がなされている者

 伐採届出等に基づき森林の伐採等を実施している者

 対象期間に市内において民有林の間伐を実施している者

 市税を滞納していない者(分割納付誓約書により納付を履行している者を除く。)

 構成員にチェーンソー資格者(市民に限る。)であり、かつ、の伐採等及びの間伐を実施している者が含まれていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者

(3) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体

(4) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者

(5) 本市が、令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施する他の物価高騰対策に係る給付金等の交付を受け、又は受けようとしている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、第1条の趣旨に照らし、支援金の交付が適当でないと市長が認める者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付対象者において、法人については前条第1項第2号オに規定する者1名、個人については1名につき、15,000円とし、その交付は1回限りとする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市林業者物価高騰等対策支援金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、令和5年10月1日から令和6年1月31日までに行わなければならない。ただし、市長は、必要に応じて申請期限を変更することができる。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金の交付が適当であると認めるときは、支援金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定したときは、その決定の内容を記載した河内長野市林業者物価高騰等対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支援金の交付を決定する場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

4 市長は、第1項の規定による審査の結果、支援金の交付が適当でないと認めたときは河内長野市林業者物価高騰等対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに河内長野市林業者物価高騰等対策支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) その他市長が支援金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、支援金の交付決定を取り消したときは、河内長野市林業者物価高騰等対策支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金が既に交付されているときは、河内長野市林業者物価高騰等対策支援金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めてその取消しに係る支援金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条第2項の規定により支援金の交付を受けた者に対して、第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有するものとする。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市林業者物価高騰等対策支援金交付要綱

令和5年7月13日 要綱第45号

(令和5年7月13日施行)