○河内長野市エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金交付要綱
令和5年7月10日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰により影響を受ける事業者に対し、河内長野市エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することにより事業の継続を下支えし、本市産業活力の維持を図ることを目的とする。
(1) 法人 別表第1に掲げる団体
(2) 個人 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者である個人事業主
(3) 中小企業等 法人及び個人
(4) ガス 都市ガス及びプロパンガス
(5) エネルギー 電気、ガス、ガソリン、灯油、重油、軽油等
(6) 光熱費 電気代、ガス代、灯油(暖房設備に使用するものに限る。)等に係る費用
(7) 燃料費 光熱費以外のエネルギーに係る費用
(事務局の設置)
第3条 河内長野市は、第1条の目的を達成するため、河内長野市エネルギー価格高騰対策事業者支援給付金等事務局を設置し、給付金の交付に必要な事務を行うものとする。
(交付対象経費)
第4条 給付金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は令和5年1月から同年6月までの間、市内事業所の事業活動に要した光熱費又は燃料費のいずれかの額とする。
(交付対象者)
第5条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に主たる事業所(令和5年6月30日以前に開業している場合に限る。)を有する中小企業等であって、申請時点において営業の実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 対象経費が5万円以上であること。ただし、令和5年1月1日から同年6月30日までに開業した者(以下「新規開業者」という。)は、この限りでない。
(3) エネルギー価格高騰の影響を受けていること。
(4) 確定申告をしていること。ただし、新規開業者は、この限りでない。
(5) 法人については、市に法人設立・開設・異動申告書を提出していること。
(6) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人にあっては、被雇用者又は被扶養者でないこと。
(7) 本市が、令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施する他の価格高騰対策に係る給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を除く。)の交付の対象でないこと。
(給付金の額)
第6条 給付金の額は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する特例を受ける新規開業者は、法人については登記簿謄本等、個人については開業届等の開業日がわかる書類を市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 給付金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約・同意書
(2) 本人確認書類
(3) 令和5年6月30日以前の営業実態を確認できる書類
(4) 対象経費を確認することができる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 給付金の申請の受付期間は、令和5年7月18日から同年12月28日までとする。ただし、必要に応じて受付期間を変更することができるものとする。
(交付決定等)
第9条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、給付金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、速やかに給付金を交付するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、給付金の不交付を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 給付金の交付は、1対象者につき1回とする。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、給付金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、交付決定者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金を既に交付しているときは、期限を定めて、交付決定者にその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月18日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日(以下「廃止日」という。)限り、その効力を失う。ただし、廃止日までに第8条の規定により申請を行った申請者に対しては、この要綱の各規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 種別 |
1 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者 ただし、大企業が実質的に経営に参画している場合(みなし大企業)及び個人は除く。 |
2 | 公益財団法人 |
3 | 公益社団法人 |
4 | 一般財団法人(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第3条に該当する非営利法人に限る。) |
5 | 一般社団法人(法人税法施行令第3条に該当する非営利法人に限る。) |
6 | 社会福祉法人 |
7 | 医療法人 |
8 | 農事組合法人(農業の経営を行うものに限る。) |
9 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 |
10 | その他市長が認めるもの |
別表第2(第6条関係)
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 | 50,000円以上150,000円未満 | 10,000円 |
2 | 150,000円以上450,000円未満 | 50,000円 |
3 | 450,000円以上 | 100,000円 |
別表第3(第7条関係)
対象経費が1箇月分である場合 | ||
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 | 8,000円以上25,000円未満 | 2,000円 |
2 | 25,000円以上75,000円未満 | 9,000円 |
3 | 75,000円以上 | 17,000円 |
対象経費が2箇月分である場合 | ||
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 | 16,000円以上50,000円未満 | 4,000円 |
2 | 50,000円以上150,000円未満 | 17,000円 |
3 | 150,000円以上 | 34,000円 |
対象経費が3箇月分である場合 | ||
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 | 25,000円以上75,000円未満 | 5,000円 |
2 | 75,000円以上225,000円未満 | 25,000円 |
3 | 225,000円以上 | 50,000円 |
対象経費が4箇月分である場合 | ||
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 | 33,000円以上100,000円未満 | 7,000円 |
2 | 100,000円以上300,000円未満 | 34,000円 |
3 | 300,000円以上 | 67,000円 |
対象経費が5箇月分である場合 | ||
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 | 41,000円以上125,000円未満 | 9,000円 |
2 | 125,000円以上375,000円未満 | 42,000円 |
3 | 375,000円以上 | 84,000円 |
対象経費が6箇月分である場合 | ||
区分 | 対象経費 | 交付額 |
1 | 50,000円以上150,000円未満 | 10,000円 |
2 | 150,000円以上450,000円未満 | 50,000円 |
3 | 450,000円以上 | 100,000円 |