○河内長野市農業者物価高騰等対策支援金交付要綱
令和5年7月10日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市農業者物価高騰等対策支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この支援金は、原油、生産資材等の価格高騰により影響を受けている農業者の支援を行うことにより、経営の安定化及び事業継続を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和5年10月1日現在で農業を営んでおり、今後も事業を継続する意思を有する者
(2) 令和5年10月1日現在で市内に居住又は事業所を有する者
(3) 市税を滞納(分割納付誓約書により納付を履行している場合を除く。)していない者
(4) 令和5年1月1日から同年12月31日までの期間内に農産物等の出荷実績があり、かつ、別表のいずれかに該当する者
(1) 本市が、令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施する他の物価高騰対策に係る給付金等の交付を受け、又は受けようとしている者
(2) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、2万円とする。
2 支援金の交付は、同一の対象者につき、1回限りとし、農業経営を一にする農業者については当該農業者のうち1人に限り対象とする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市農業者物価高騰等対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 通帳の写しその他振込先口座を確認することができる書類
(2) 第3条第1項第4号に該当することを確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和5年10月1日から令和6年1月31日までに行わなければならない。ただし、市長は、必要に応じて申請期限を変更することができる。
(1) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当であることが認められたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
該当区分 | 対象要件等 |
市内農産物直売所に出荷登録されている者 | 市内農産物直売所については、令和4年度年間売上額が1億円以上のものに限る。 |
市内に在住する農業者で組織する団体の会員である者 | 団体については、令和5年10月1日現在、活動している団体に限る。また、定款・規約等にて農産物の生産及び出荷に関する定めがあるものに限る。 |
農業協同組合に米を出荷している者 | 令和5年産に限る。 |
農業収入を申告している者 | 令和4年分の確定申告又は令和5年度市・府民税申告において農業収入の申告を行っていること。 |