○河内長野市事業再構築促進支援補助金(第2期)交付要綱
令和5年6月28日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編等の取組を通じた規模拡大等を目指す市内事業者の負担を軽減し、その事業継続を支援することを目的として、予算の範囲内で河内長野市事業再構築促進支援補助金(第2期)(以下「市補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「国補助金」とは、国が令和2年度第3次補正予算、令和3年度補正予算及び令和4年度予備費予算で計上した「中小企業等事業再構築促進事業」で実施する補助金をいう。
(交付要件)
第3条 市補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 第6条に規定する申請時点において市内に事業所を有している者
(2) 第6条に規定する申請時点において市税を滞納していない者
(3) 令和5年3月31日までに国補助金の採択を受けている者
(4) 国補助金の交付額が確定している者
(5) 過去に河内長野市事業再構築促進支援補助金交付要綱(令和4年河内長野市要綱第48号)に基づく河内長野市事業再構築促進支援補助金の交付を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、市補助金の交付対象者としない。
(交付対象経費)
第4条 市補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、国補助金の交付を受けた事業に係る経費から当該国補助金の額及び他の制度に基づき交付を受けた補助金の額を差し引いて得た額(以下「自己負担額」という。)とする。
2 国補助金の交付を受けた事業の一部が市外の事業所で行われる場合は、自己負担額のうち市内の事業所で行われる事業の割合に応じて按分した額を市補助金の交付対象経費とする。
(市補助金の額)
第5条 市補助金の額は、交付対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1,000,000円を上限とする。
(交付申請)
第6条 市補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国補助金の交付確定後、別に定める申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約・同意書
(2) 国補助金に係る次の書類の写し
ア 交付決定通知書
イ 補助事業実績報告書
ウ 補助金額確定通知書
(3) 市内に事業所があることを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請の期限は、令和6年3月15日とする。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、市補助金の交付の決定を行い、申請者にその旨を通知し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、市補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した市補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 国補助金請求後に何らかの事由により国補助金が支払われなかったとき。
(2) 国補助金の交付決定取消等に伴い、国補助金が返還となったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により市補助金の交付を受けたとき。
(4) 市補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 前項の規定により交付決定の全部又は一部を取消したときは、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(財産処分納付金)
第9条 国補助金に係る補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の財産について、処分制限期間内に国の承認を受けて財産を処分する場合、市が交付した市補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日(以下「廃止日」という。)限り、その効力を失う。ただし、廃止日までに第6条第1項の規定に基づき申請を行った申請者に対しては、この要綱の各規定は、なおその効力を有する。