○河内長野市民間放課後児童会整備事業費補助金交付要綱

令和5年6月14日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、河内長野市民間放課後児童会整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する運営主体(予定者を含む。)に対し、当該事業を実施するために必要となる民家、アパート等の既存施設の改修及び環境整備に係る費用の一部を補助することにより、民間放課後児童会の設置促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者、補助事業及び補助対象経費)

第4条 補助対象者は、法第34条の8第2項の規定による届出を行っている者(予定者を含む。)で、市長が適当と認めた法人とする。ただし、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者を除く。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とし、安定的・継続的な運営が見込まれ、かつ、河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第32号)に定める基準を満たすものとする。ただし、一つの支援の単位の定員が20名未満のものは交付の対象としないものとする。

(1) 民間放課後児童会設置促進事業 放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要となる民家、アパート等の既存施設の改修並びに設備の整備及び修繕に係る事業をいう。

(2) 民間放課後児童会環境改善事業 放課後児童健全育成事業を新たに幼稚園、認定こども園等において実施するために必要となる設備の整備及び修繕に係る事業をいう。

3 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を除く。)とし、次に掲げる費用については、補助金の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収又は賃借に要する費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表に掲げる補助基準額と実支出額のいずれか少ない方の額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てる。

3 補助金の交付は、補助事業を行う施設1箇所につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市が指定する期日までに、民間放課後児童会整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等を減額して行わなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきであると認めたときは、速やかに補助金の交付額を決定するものとする。

2 市長は、前条第1項に規定する補助金の交付申請があった日から30日以内に、当該申請に係る補助金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、第1項による補助金の交付の決定を行うに当たり、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額等について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額等を減額するものとする。

4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額等について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、民間放課後児童会整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、民間放課後児童会整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(変更交付申請)

第11条 補助事業者は、第9条第1項の規定による補助金の交付の決定後において、申請に係る事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに民間放課後児童会整備事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 補助事業者は、事業の遂行が困難となり中止し、又は廃止する場合には、その旨を記載した書面を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、民間放課後児童会整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の適正な遂行)

第12条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は市職員に当該補助事業者の事務所等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(事業遂行等の指示)

第14条 市長は、前条に規定する立入検査等により、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行するよう期限を定め、必要な指示をすることができる。

2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、当該補助事業の遂行の一時停止を指示することができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了した日の翌日から起算して15日以内又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、民間放課後児童会整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかな場合は、当該消費税仕入控除税額等を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条第1項に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、民間放課後児童会整備事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第17条 市長は、前条の審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、適合させるための措置をとるよう補助事業者に指示することができる。

(補助金の交付)

第18条 補助事業者は、第16条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、速やかに民間放課後児童会整備事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、当該補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者の責めに帰すべき事情により、当該補助事業の適正な履行が行われないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、民間放課後児童会整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第20条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、市が指定する期日までに、当該補助金を返還しなければならない。

(消費税仕入控除税額等の確定に伴う補助金の返還)

第21条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による報告をしたときは、市が指定する期日までに、当該消費税仕入控除税額等に相当する補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(他の補助金の一時停止等)

第22条 市長は、補助事業者が補助金の返還を求められ、当該補助金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対しての同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付すべき補助金の額と未納付額とを相殺することができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第23条 補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について台帳を設け、その保管状況を明らかにしなければならない。

3 補助事業者は、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ取得財産の処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、次に掲げる場合には、前項の規定による取得財産の処分の承認をするものとする。この場合において、市長は、速やかに取得財産の処分承認書(様式第12号)により通知するものとする。

(1) 申請理由がやむを得ないと認められるとき。

(2) 災害等により補助事業者の責めに帰することのできない理由により、当該財産が毀損又は滅失したとき。

5 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に返納させることがある。

(関係書類の整備)

第24条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条に規定する補助金の交付確定通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

補助対象経費

補助基準額

民間放課後児童会設置促進事業

施設改修費

施設の改修に必要な修繕費、工事費又は工事請負費

1施設につき 12,000,000円

設備整備費

設備の整備に必要な工事費又は工事請負費及び購入費並びに設備の修繕に必要な費用

民間放課後児童会環境改善事業

設備整備費

設備の整備に必要な工事費又は工事請負費及び購入費並びに設備の修繕に必要な費用

1施設につき 5,000,000円

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河内長野市民間放課後児童会整備事業費補助金交付要綱

令和5年6月14日 要綱第38号

(令和5年6月14日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年6月14日 要綱第38号