○河内長野市立地企業選定審査委員会設置規程
令和5年6月7日
規程第11号
(設置)
第1条 この規程は、まちの活力を維持・向上させ、雇用環境の改善、人口減少の抑制及び関係人口の増加を目的として、赤峰市民広場産業用地に立地する企業(以下「立地企業」という。)を選定するため、河内長野市立地企業選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 立地企業の選考基準の策定に関すること。
(2) 立地企業の選定に関すること。
(3) その他立地企業の選定に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 環境経済部長
(3) 環境経済部理事
(4) 総務部長
(5) 総合政策部長
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には環境経済部を担当する副市長を、副委員長には他の副市長をもって充てる。
3 第1項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、庁内関係職員を委員とすることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員会の議事は、委員会に出席した委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、環境経済部産業観光課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。