○河内長野市産後ケア事業実施要綱

令和5年3月31日

要綱第26号

河内長野市産後ケア事業実施要綱(平成30年河内長野市要綱第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市産後ケア事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、出産(死産等を含む。以下同じ。)直後に家族等からの産後の援助が受けられず育児支援を特に必要とする者等を対象に、心身のケア、育児のサポート等を行うことにより育児に対する不安の解消を図り、安心して子育てのできる環境を確保することを目的とする。

(実施主体等)

第3条 本事業の実施主体は、河内長野市とする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所、助産所及び助産師会並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅サービス事業者等であって、市長が適当と認めるものに、本事業の実施を委託して行うものとする。

(事業内容)

第4条 本事業が提供するサービス(以下「サービス」という。)は、別表のとおりとする。

(対象者)

第5条 本事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、感染症の疾病にり患している者若しくはその疑いのある者又は入院若しくは加療を要する状態にあって、本事業の利用に支障があると市長が認める者については、この限りでない。

(1) 宿泊型事業及び日帰り型事業 生後4か月(低出生体重児等については、実施施設と協議の上、出産予定日を基準とした修正月齢とする。)未満の乳児及びその保護者であって、次のからまでのいずれかに該当する者

 保護者の体調不良、育児不安等がある者

 家族等から十分な援助が受けられない者

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(2) 訪問型事業及び訪問看護型事業 生後1年(低出生体重児等については、実施施設と協議の上、出産予定日を基準とした修正月齢とする。)未満の乳児及びその保護者又は出産後1年未満の者であって、前号アからまでのいずれかに該当する者

(利用日数の上限)

第6条 サービスの利用日数の上限は、1回の出産につき、宿泊型事業及び日帰り型事業については各利用日数を合算して7日間まで、訪問型事業及び訪問看護型事業については各利用日数を合算して7日間までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(サービス提供者)

第7条 サービスは、助産師、保健師又は看護師が実施するものとする。

(事業の実施場所)

第8条 本事業の実施場所は、第3条の規定により本事業の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の施設又は第10条第2項の規定により本事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の居宅等とする。

(利用登録の手続等)

第9条 本事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市産後ケア事業利用登録申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)を市長に提出し、登録(以下「利用登録」という。)を申請しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、妊娠3か月以降の妊婦であって、出産後に本事業の利用を希望する者(以下「事前申請者」という。)は、河内長野市産後ケア利用登録申請書兼情報提供等同意書により、利用登録を申請することができる。

3 前2項の規定により申請があったときは、市長は、申請者又は事前申請者(以下「申請者等」という。)の世帯の養育状況等を調査し、適当であると認めるときは、本事業の利用登録を承認し、河内長野市産後ケア事業利用登録承認通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは、河内長野市産後ケア事業利用登録不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者等に通知するものとする。

4 市長は、受託者に対し、前項の規定により利用登録をした者(以下「利用登録者」という。)に関する必要な情報について、河内長野市産後ケア事業利用登録申請書兼情報提供等同意書により情報提供するものとする。

(利用の申込み等)

第10条 利用登録者は、出産後、本事業を利用しようとするときは、口頭その他の方法により、受託者を通じて市長に利用の申込みを行わなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該申込みをした者が対象者であるかを確認し、定員等の事情を勘案して利用を決定し、河内長野市産後ケア事業利用決定通知書(様式第4号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

3 受託者は、サービスの開始前に、その利用に係る必要な調整等を行うものとし、利用者にサービスの内容を説明しなければならない。

(登録内容の変更及び利用の変更)

第11条 利用登録者は、第9条第3項の規定により承認された登録内容に変更が生じたときは、河内長野市産後ケア事業利用変更・辞退届出書(様式第5号)により、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。

2 利用者は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた事項について変更するとき、又は利用を辞退するときは、口頭その他の方法により、受託者に利用の変更・辞退の旨を連絡するとともに、河内長野市産後ケア事業利用変更・辞退届出書により、速やかに市長にその旨を届け出るものとする。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用登録者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第3項に規定する利用登録の承認又は第10条第2項に規定する利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第5条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により本事業の利用登録の承認又は利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が本事業の利用に支障があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により、本事業の利用登録の承認又は利用の決定を取り消したときは、速やかに利用登録者又は利用者にその旨を通知するものとする。

(費用の負担)

第13条 利用者は、本事業の実施に要する費用の一部(以下「一部負担金」という。)として、1日につき、次の表に掲げる額を負担しなければならない。

世帯区分

宿泊型事業

日帰り型事業

訪問型事業

訪問看護型事業

一般世帯

2,500円

600円

0円

0円

市民税非課税世帯及び生活保護世帯

1,000円

600円

0円

0円

2 一部負担金は、本事業の利用時に、利用者が受託者に対して直接支払うものとする。

3 利用日当日に、利用者が本事業の利用を中断した場合は、当該利用者は、本事業を1日分利用したものとし、1日分の一部負担金を支払うものとする。ただし、宿泊型事業については、利用開始時間から起算して9時間以下で利用を中断した場合は、利用者は日帰り型事業に切り替えて利用したものとし、日帰り型事業に係る1日分の一部負担金を支払うものとする。

4 利用日前日(利用日前日が河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日より前においてその日に最も近い休日でない日)の宿泊型事業及び日帰り型事業については午後4時を過ぎて、利用者が利用の辞退又は変更を行う場合は、利用者は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定めるキャンセル料を受託者に支払うものとする。

(1) 宿泊型事業 1,000円

(2) 日帰り型事業 500円

5 前2項の場合において、地震、水害その他の災害、利用者や同居の家族等が感染症にり患した場合等、利用者の責めに帰すべきものでない事由により本事業の利用の中断等をしたときは、これらの規定を適用しない。

(報告)

第14条 市長は、利用者の本事業の利用状況について、受託者に月1回以上報告させるものとする。

(調査)

第15条 市長は、必要に応じて本事業の実施状況について受託者に報告を求め、又は実地に調査するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(河内長野市訪問型産後ケア事業実施要綱の廃止)

2 河内長野市訪問型産後ケア事業実施要綱(令和4年河内長野市要綱第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の河内長野市訪問型産後ケア事業実施要綱(以下「旧訪問型産後ケア要綱」という。)第9条第1項及びこの要綱による改正前の河内長野市産後ケア事業実施要綱(以下「旧産後ケア要綱」という。)第9条第1項によりなされた申請は、この要綱による改正後の河内長野市産後ケア事業実施要綱(以下「新産後ケア要綱」という。)第9条第1項の規定による申請とみなす。

4 この要綱の施行の際現になされている旧訪問型産後ケア要綱第9条第2項及び旧産後ケア要綱第9条第2項の規定による利用登録の承認は、新産後ケア要綱第9条第2項の規定による利用登録の承認とみなす。

5 新産後ケア要綱第13条第1項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施するサービスに係る一部負担金について適用し、施行日前に実施するサービスに係る一部負担金については、なお従前の例による。

(準備行為)

6 この要綱に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行日前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

区分

サービス内容

宿泊型事業

原則として、利用開始時間から起算して9時間を超え24時間以下の利用を1日とし、3食の食事及び右欄のサービスを提供する。

1 産婦のケア(母体の管理、乳房の手当、心理面のケア、生活面の指導等)

2 乳児のケア(発育及び発達のチェック、スキンケア等)

3 育児に関する相談及び指導(授乳及び沐浴の方法の指導、その他必要な保健指導等)

4 その他必要な支援

日帰り型事業

原則として、利用開始時間から起算して9時間以下の利用を1日とし、2食の食事及び右欄のサービスを提供する。

訪問型事業

原則として、平日の午前9時から午後5時までのうち、2時間程度の利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。

1 母乳育児支援(乳房管理、授乳等の育児相談、スキンケアに関する相談、医療機関の紹介、その他必要な保健指導)

2 沐浴育児支援(沐浴等の育児相談、スキンケアに関する相談、その他必要な保健指導)

3 その他必要な支援

訪問看護型事業

原則として、平日の午前9時から午後5時までのうち、1時間程度の利用を1日とし、右欄のサービスを提供する。

1 保護者の心身の健康管理、生活面の相談及び指導

2 医療の必要性があると認められる保護者への情報提供その他解決策への支援

3 在宅での子育てに関する相談及び助言

4 乳児の心身の観察

5 その他必要な支援

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河内長野市産後ケア事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)