○河内長野市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年3月15日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 市長は、国要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件を全て満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付することとする。ただし、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者を除く。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は、国要綱別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。)

(2) 国要綱別記2の第5の2の(1)に規定する経営開始資金申請追加資料

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は承認申請者が前項各号に掲げる書類(以下「青年等就農計画等」という。)を作成するに当たり、承認申請者に対し、国要綱別記2第7の2の(11)に定めるサポート体制の関係者等(以下「サポート体制の関係者等」という。)と協力し、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性に関する必要な助言及び指導を行うものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 市長は、前条第1項の申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条の要件を満たし、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の交付対象者の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知)に基づいて、資金を交付することで経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、当該青年等就農計画等を承認するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、青年等就農計画等の内容を承認するときは青年等就農計画等承認決定通知書(様式第2号)により、承認しないときは青年等就農計画等不承認決定通知書(様式第3号)により承認申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査に当たっては、サポート体制の関係者等による面接等の実施により行い、適宜必要な書類等の提出を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更)

第6条 前条第1項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、青年等就農計画等変更申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。

2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定による申請があった場合において準用する。

3 市長は、第1項の規定により青年等就農計画等変更申請書を受理し、申請の内容が適当であると認めたときは、変更を承認したことについて、当該変更申請を行った者に通知することとする。

(交付申請等)

第7条 第5条第1項の承認を受けた者は、国要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、資金の交付申請をするものとする。

2 前項の申請は、半年単位で行うことを基本とし、特段の事情があるときは、1年単位で行うことができるものとする。この場合において、当該申請は、申請する資金の対象期間の開始日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項に規定する交付申請を行った者(以下「交付申請者」という。)は、前条第1項の規定による青年等就農計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、交付申請の変更を市長に申請しなければならない。

(交付又は不交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定により交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の決定をするときは、河内長野市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付決定通知書(様式第5号)により、不交付の決定をするときは、河内長野市新規就農者育成総合対策経営開始資金不交付決定通知書(様式第6号)により、交付申請者に通知することとする。

2 市長は、前条第3項の規定による交付申請の変更申請を受理し、申請の内容が適当であると認めたときは、交付の変更を決定したことについて、交付申請者に通知することとする。

(資金の交付)

第9条 前条の交付又は交付の変更の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、河内長野市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付請求書(様式第7号)により、市長に対し資金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、交付決定者に対し、速やかに資金の交付を行うものとする。

3 前項の資金の交付は、半年単位で行うことを基本とし、市長が必要と認めるときは、1年単位の資金を一括で交付することができるものとする。

(交付の停止)

第10条 市長は、資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)が国要綱別記2第5の2の(3)に該当すると認めたときは、資金の交付を停止するものとする。

(交付の中止)

第11条 市長は、受給者から国要綱別記2第6の2の(4)に規定する中止届の提出があった場合、又は受給者が国要綱別記2第5の2の(3)に掲げる事項(ウを除く。)のいずれかに該当し、その状況が改善される見込みがないと判断した場合は、資金の交付を中止することができる。

(交付の休止及び再開等)

第12条 受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、国要綱別記2第6の2の(5)のアに規定する休止届を市長に提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。

2 市長は、受給者から前項に規定する休止届の提出があり、休止についてやむを得ないと認めたときは、資金の交付を休止するものとする。ただし、やむを得ないと認められないときは、資金の交付を原則中止するものとする。

3 前項の規定により休止について認められた受給者が就農を再開する場合は、受給者は国要綱別記2第6の2の(5)のイに規定する経営再開届を市長に提出しなければならない。

4 市長は、受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。

5 市長は、受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設け、当該休止期間と同期間、交付期間を延長することができる。ただし、国要綱別記2第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。

6 前項の規定により休止した就農を再開する場合、受給者は、第3項の経営再開届を提出するとともに、第6条に規定する青年等就農計画等の変更を行わなければならない。

(就農状況報告等)

第13条 受給者は、交付期間中については、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の国要綱別記2第6の2の(6)のアに規定する就農状況報告を、交付期間終了後5年間(第13条第3項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)については、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の国要綱別記2第6の2の(6)のアに規定する作業日誌を、市長に提出しなければならない。

2 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、国要綱別記2第6の2の(6)のイに規定する住所等変更届を、変更後1か月以内に市長に提出しなければならない。

3 受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、国要綱別記2第6の2の(6)のウに規定する就農中断届を、中断後1か月以内までに市長に提出しなければならない。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、中断後、就農を再開する場合は、国要綱別記2第6の2の(6)のウに基づく就農再開届を、速やかに市長に提出しなければならない。

4 受給者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農した場合は、国要綱別記2第6の2の(6)のエに規定する離農届を、離農後1か月以内に市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第14条 市長は、前条第1項に規定する就農状況の報告があったときは、サポート体制の関係者等と協力して実施状況の確認を行い、必要な場合は、サポート体制の関係者等と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第8号)を用いて、受給者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 市長は、前項の確認に加え、サポート体制の関係者等と協力して受給者の経営状況の把握に努めるものとし、交付期間中、年1回以上、国要綱別記2第7の2の(5)のイの方法により、受給者の経営状況と課題を受給者と共に確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

3 市長は、前条第3項に規定する就農の中断について報告を受けたときは、就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けた助言及び指導を行うものとする。

(サポート体制の整備)

第15条 市長は、サポート体制の整備について、国要綱別記2第7の2の(11)に定めるとおり行うものとする。

(資金の返還及び返還免除)

第16条 受給者は、国要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情により、国要綱別記2第5の2の(4)のア又はウに該当する場合は、国要綱別記2第6の2の(7)に規定する返還免除申請書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定により受給者から提出された返還免除申請書の内容について適当と認めた場合は、資金の返還を免除するものとする。

(報告及び立入調査)

第17条 市長は、本事業について適切な実施及び効果等を確認するために必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

河内長野市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和5年3月15日 要綱第14号

(令和5年3月15日施行)