○河内長野市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会規程

令和5年3月10日

規程第4号

(設置)

第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。

(2) 審査に必要な事務に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 環境経済部農林課の職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 一般社団法人大阪府みどり公社の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を委嘱又は任命できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は第3条第1号の職員のうち任命された者をもって充て、副委員長は同条第2号の職員のうち委嘱された者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境経済部農林課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会規程

令和5年3月10日 規程第4号

(令和5年3月10日施行)