○職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年河内長野市条例第24号。以下「定年条例」という。)及び定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年河内長野市条例第21号。以下「整備条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 任命権者は、勤務延長(定年条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限(同項の規定により延長したものを含む。)を繰り上げる場合も、同様とする。
2 定年条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面により行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
3 定年条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長に係る市長の承認の申請は、市長が別に定める様式により行うものとする。この場合において、当該様式には、前項の職員の同意を得たことを証する書面及び人事記録の写しを添付するものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員に採用しようとする日(以下「採用予定日」という。)前の市長が定める期間の人事評価の結果その他勤務の状況を占める事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用短時間勤務職員として採用しようとする職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用短時間勤務職員に採用しようとする職の職務遂行上必要な事項
(3) 採用予定日前の市長が定める期間の心身の状況
(4) その他定年前再任用短時間勤務職員としての適格性を判断するために市長が必要と認める情報
2 定年前再任用短時間勤務職員として任用する職は、定年条例第12条の規定における退職をした日(以下「退職日」という。)に就いていた職を上限とし、原則として副主査級以下の職とする。ただし、組織運営上の必要がある場合は、この限りでない。
(定年前再任用短時間勤務職員の申込み)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員を希望する職員は、採用予定日の属する年度の前年度において市長の指定する日までに、書面により申込みを行わなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項又は法第29条第1項の規定による免職となる事由があると認められる職員
(2) 法第28条第2項の規定による休職を命じられている職員又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務に服していない職員であって、採用予定日に勤務することができないことが明らかであるもの
(3) 採用予定日前3年間において、法第29条第1項の規定による停職の処分を受けた期間がある職員
(定年前再任用短時間勤務職員の選考)
第5条 市長は、前条第1項の申込みを行った者(以下「定年前再任用短時間勤務職員申込者」という。)について、河内長野市職員採用試験等委員会設置規程(平成12年河内長野市規程第28号)に規定する河内長野市職員採用試験等委員会(以下「採用試験等委員会」という。)に選考を実施させる。
2 選考は、書類によるものとし、第3条第1項各号の情報及び次に掲げる事項を総合的に評価し、判断するものとする。
(1) 採用予定日前の市長が定める期間の勤務状況
(2) 勤務意欲
(3) その他選考にあたって参考となる事項
(1) 退職日以前3年間において、法第28条第1項に規定する降任処分又は同条第2項(第1号に該当する場合を除く。)に規定する休職処分を受けた期間がある場合
(2) 退職日以前3年間において、法第29条第1項の規定により戒告の処分を受けた場合又は減給の処分を受けた期間がある場合
(3) 選考実施年度の人事評価の結果が別に定める基準以下である場合
(4) 前3号のほか、定年前再任用短時間勤務職員の適格性の判断にあたって、委員会が特に必要と認める場合
4 面接選考は、第2項の規定による評価、面接により聞き取った事項等を総合的に評価し、判断するものとする。
5 採用試験等委員会は、前各項に基づき行った選考結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の選考結果の通知)
第6条 市長は、前条第5項の規定による報告に基づき合否を決定したときは、定年前再任用短時間勤務職員申込者に対し、書面で結果を通知するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定による免職となる事由が新たに生じたとき。
(2) 懲戒処分等を受けたとき、又は懲戒処分等に値する行為があったことが明らかとなったとき。
(3) 心身の故障のため、採用予定日に職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない状態となることが明らかになったとき。
(4) 選考過程において虚偽の申告があったことが判明したとき。
(5) その他合格を通知した後の勤務成績が著しく不良である場合であって、採用を取り消さなければ他の定年前再任用短時間勤務職員申込者との均衡を著しく欠くと認められるとき。
(電子情報処理組織の使用)
第8条 第2条第2項の規定による手続については、この規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。ただし、電子情報処理組織を使用することができない施設等の職員にあっては、この限りでない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間、第3条の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、「定年条例第12条の規定における退職」を「定年前再任用短時間勤務職員については定年条例第12条の、暫定再任用職員については定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年河内長野市条例第21号。以下「整備条例」という。)附則第4条第1項及び第2項の規定における退職(整備条例附則第5条第1項、第2項、第6条第1項、第2項、第7条第1項及び第2項に規定する者に係るものを含む。)」と、「原則として副主査級以下の職」を「整備条例附則第4条又は第5条の規定により採用される職員であって、退職日に管理職手当(地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する管理職手当をいう。)の支給対象であった者は原則として係長級の職とし、それ以外の者は原則として副主査級以下の職」と、第4条の見出し、同条及び第5条の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、同条第1項中「定年前再任用短時間勤務職員申込者」を「定年前再任用短時間勤務職員申込者等」と、同条第2項中「第3条第1項各号の情報」を「定年前再任用短時間勤務職員については第3条第1項各号の情報、暫定再任用職員については附則第4条に規定する情報」と、同条第3項第4号及び第6条の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、同条中「定年前再任用短時間勤務職員申込者」を「定年前再任用短時間勤務職員申込者等」と、第7条の見出し中「定年前再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、同条中「定年前再任用短時間勤務職員申込者」を「定年前再任用短時間勤務職員申込者等」と読み替える。
(整備条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 整備条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年(同項に規定する旧条例定年をいう。)に準じた年齢とする。次項において同じ。)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 整備条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第3項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第3項並びに整備条例附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規則で定める情報は、同条例附則第4条第4項に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(整備条例附則第4条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(整備条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職、者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 整備条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 整備条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 整備条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。