○河内長野市南花台モビリティ「クルクル」の運行に関する条例

令和5年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、南花台モビリティ「クルクル」を運行することにより、地域住民の交通手段を確保し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 南花台モビリティ「クルクル」 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて自家用有償旅客運送を行うものをいう。

(2) オンデマンド運行 予約を受けて運行する運行方法をいう。

(3) 定時定路線運行 あらかじめ定められた路線を運行する運行方法をいう。

(4) 乗降ポイント 運行区域及び運行路線内において、乗降が可能な場所をいう。

(運行区域等)

第3条 南花台モビリティ「クルクル」のオンデマンド運行の運行区域は、南花台一丁目から南花台八丁目までの区域とする。

2 南花台モビリティ「クルクル」の定時定路線運行の運行路線は、次の表のとおりとする。

路線名

起点

主な経由地

終点

Aルート

南花台三丁目

南花台五丁目

南花台三丁目

Bルート

南花台三丁目

南花台六丁目

南花台三丁目

Cルート

南花台三丁目

南花台一丁目、八丁目

南花台三丁目

Dルート

南花台三丁目

南花台二丁目、四丁目

南花台三丁目

3 南花台モビリティ「クルクル」の運行日、運行時間及び乗降ポイントについては、規則で定める。

(運行の変更)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない理由により、運行に支障があると認めるときは、運行時間等を変更し、又は運行を休止することができる。

(運行業務の委託)

第5条 市長は、南花台モビリティ「クルクル」の運行に関する業務を委託することができる。

(使用料)

第6条 南花台モビリティ「クルクル」の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、南花台モビリティ「クルクル」の乗車を拒み、又は下車させることができる。

(1) 運転手又は添乗者が安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わないとき。

(2) 乗車定員を超えるとき。

(3) その他運行上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、南花台モビリティ「クルクル」又はその附属設備等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定時定路線運行の使用料の特例)

2 当分の間、定時定路線運行に係る使用料については、別表中「乗車1回につき100円」とあるのは「無料」とする。

(準備行為)

3 南花台モビリティ「クルクル」の運行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

区分

使用料

大人(中学生以上)

乗車1回につき100円

小人(小学生)及び未就学児

無料

河内長野市南花台モビリティ「クルクル」の運行に関する条例

令和5年3月27日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)