○河内長野市学校給食基本計画策定委員会設置規程

令和4年12月19日

規程第12号

(設置)

第1条 学校給食施設の整備に係る河内長野市学校給食基本計画(以下「基本計画」という。)の円滑、かつ、効率的な策定及び推進に資するため、河内長野市学校給食基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画案の策定に関すること。

(2) 学校給食施設の整備に係る事業手法に関する調査及び研究に関すること。

(3) 基本計画の推進に関する調査、研究及び関係部署間の調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、基本計画に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる部の部長及び理事の職にある者をもって組織する。

(会長等)

第4条 会長は教育推進部長を、副会長は教育推進部理事(学校給食に関する事務を担当する者)をもって充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、案件ごとに関係する委員の出席をもって、会議を開催することができる。

3 委員会は、やむを得ない事由により会議を招集できないときは、委員に対する回議をもって委員会の会議を開催したものとみなす。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席及び資料の提出を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 委員会は、第2条に規定する所掌事務を処理するため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、別表に掲げる部に属する課の職員によって組織する。

3 作業部会は、会長が必要と認めるときに、前項に規定する職員のうち必要とする者を招集し、会議を開催することができる。

4 会長は、必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育推進部教育指導課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

自治安全部

環境経済部

都市づくり部

総務部

総合政策部

教育推進部

河内長野市学校給食基本計画策定委員会設置規程

令和4年12月19日 規程第12号

(令和4年12月19日施行)