○河内長野市民生委員協力員設置要綱
令和4年11月11日
要綱第58号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の地域福祉の増進及び新たな地域福祉の担い手となる人材の育成を図るため、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき活動を行う民生委員児童委員(主任児童委員含む。以下「民生委員」という。)を補佐する河内長野市民生委員協力員(以下「協力員」という。)を置くことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任期)
第2条 協力員の任期は、委嘱した日から11月30日又は当該協力員が補佐する民生委員の任期の末日のいずれか早い日までの期間とし、再任を妨げない。
(推薦)
第3条 民生委員は、活動を行うに当たり、協力員を必要とするときは、協力員候補者を選び、河内長野市民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)の会長に対し、協力員の推薦を要請することができる。
(適格要件)
第4条 協力員は、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者とする。
(職務)
第6条 協力員は、民生委員と連携し、その指示及び指導のもとに民生委員活動を補佐する。
(義務)
第7条 協力員は、前条の職務を行うに当たっては、法第15条及び同法第16条に規定される義務に準じた義務を負う。
2 協力員は、正当な理由なくその職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(指揮監督)
第8条 協力員は、その職務に関し、市長、民児協の会長及び補佐する民生委員の指揮監督を受けるものとする。
(解嘱)
第9条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、民児協の会長の具申に基づき、これを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 協力員としてふさわしくない行為があった場合
3 前2項の規定にかかわらず、協力員が死亡したときは、当該協力員を解嘱したものとみなす。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱に定める推薦その他の行為のうち必要なものについては、この要綱の施行の日前においても行うことができる。