○河内長野市非常時対応力強化補助金交付要綱

令和4年7月11日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業等が実施する事業継続計画(以下「BCP」という。)の策定、改善及び実効性向上に必要となる防災措置に要する経費に対し、予算の範囲内で河内長野市非常時対応力強化補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内の中小企業等の非常時対応力の強化を図るとともに、市全体の防災力向上を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法人 別表第1に掲げる団体

(2) 個人 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者である個人事業主

(3) 中小企業等 法人及び個人

(4) BCP 災害、事故その他予期せぬ出来事が発生した際に、事業への影響を最小限に抑えるとともに、停止した事業を目標とする時間内に復旧させるための行動計画であり、かつ、次に掲げる要件を含むものとする。

 重要な業務及びその目標復旧時間が定められていること。

 非常時に対応するための体制、役割、対応方法等が定められていること。

 非常時に不可欠となる物資の備蓄、データのバックアップ等、最低限の事前対策が定められていること。

 社員及び非常時に連絡すべき重要な顧客、取引先等の連絡先が整備されていること。

 社内での教育及び演習並びにBCPの継続的な改善方法が定められていること。

(5) 専門家 次のいずれかに該当するものをいう。

 BCP策定に関するコンサルティングを生業とする中小企業等

 特定非営利活動法人事業継続推進機構が付与する事業継続主任管理士の資格を有する者

 BCMS(事業継続マネジメントシステム(ISO 022301/BS25999))の認証を取得している企業において、中心となってBCMSの運用を行っている者

(事務の処理)

第3条 補助金の交付に必要な事務は、環境経済部産業観光課において処理する。

(交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に常時5人以上の労働者を雇用する事業所(令和5年3月31日以前に開業しているものに限る。)を有する中小企業等であって、令和5年5月1日時点において営業の実態があり、今後も事業を継続する意思があること。

(2) 第10条に規定する事業完了報告を行うまでに、市が指定するBCPに関するセミナー等を受講する意思があること。

(3) 過去に補助金を受給していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象外とする。

(1) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる場合

(2) 第7条第1項に規定する申請時点で、市税を滞納している場合

(3) その他市長が適当でないと認める場合

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内の事業所が別表第2の第1欄に掲げる補助事業(以下「補助事業」という。)を実施するために支出した同表の第2欄に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費としない。

(1) 第8条第1項に規定する補助金の交付決定前に支出したもの

(2) 市外の事業所で実施した補助事業に要したもの

(3) 自宅と事業所が兼用になっており、使途が事業所に対するものであると明確に区分することができないもの

(4) 補助対象経費のうち、国や他団体等の補助制度を利用しているもの

(5) その他市長が不適当であると認めたもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費(別表第2防災措置事業の項第7号に規定する備蓄品の購入による経費加算は、100,000円以内とする。)の2分の1とする。

2 前項に規定する補助金の額は、200,000円を上限とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1つの補助事業につき1回限りとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 誓約・同意書

(3) 補助対象経費の内訳がわかる書類

(4) 市内に事業所があることを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付期限は、令和6年3月15日までとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金の交付が不適当であると認められるときは、申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第9条 前条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、やむを得ない理由によりその事業計画の一部を変更し、又は中止しようとするときは、別に定める変更申請書に当該変更等に係る書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

(事業完了報告)

第10条 交付決定者は、申請に係る補助事業を完了したときは、別に定める事業完了報告書に次に掲げる書類を添えて、令和6年3月29日までに市長に提出しなければならない。ただし、提出書類のうちBCPについては、個人情報又は機密事項に関する事項(従業員名簿、取引先名簿等)の省略を認めるものとする。

(1) 事業の実施状況を確認することができる書類

(2) 補助対象経費の支払いを証明する書類

(3) 策定済みのBCP

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長が別に定める期日までに請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部取り消すことができるものとする。

(1) 第10条に規定する事業完了報告を行うまでに、市が指定するBCPに関するセミナー等を受講していないとき。

(2) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付決定者又は補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の期限)

第16条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月24日要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

種別

1

中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

ただし、大企業が実質的に経営に参画している場合(みなし大企業)及び個人は除く。

2

公益財団法人

3

公益社団法人

4

一般財団法人(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第3条に該当する非営利法人に限る。)

5

一般社団法人(法人税法施行令第3条に該当する非営利法人に限る。)

6

社会福祉法人

7

医療法人

8

農事組合法人(農業の経営を行うものに限る。)

9

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

10

その他市長が認めるもの

別表第2(第5条関係)

1補助事業

2補助対象経費

BCP策定・改善事業

専門家を活用したBCP策定又は改善に要する経費で、次に掲げるものを対象とする。ただし、専門家の関わり方としては、専門家自らが直接策定支援を行う又は総括的に進捗管理を行うことを要件とする。

(1) コンサルティング等委託料

(2) 謝金

(3) その他市長が必要と認めた措置に要する費用

防災措置事業

BCPの実効性向上のため必要となる次に掲げる防災措置の実施等(専ら平時において、使用されるもの又は法令上備え付けることが義務付けられているものの購入を除く。)に要する経費。ただし、当該実施等に関連する経費であっても、設備等導入以降に必要となるリース料、維持管理経費等は対象としない。

(1) 自家発電装置、蓄電池等の購入及び設置費用

(2) 緊急地震速報システム、従業者等の安否確認を行うためのシステム導入費用

(3) 非常時対応のための通信機器等の導入費用

(4) データバックアップシステム等の導入費用

(5) 飛散防止フィルム、転倒防止装置等の購入及び設置費用

(6) 土嚢、止水板、排水ポンプ等の購入費用

(7) 従業者の安全確保のための備蓄品(非常食、簡易トイレ等の防災用品)の購入費用

(8) その他市長が必要と認めた措置に要する費用

河内長野市非常時対応力強化補助金交付要綱

令和4年7月11日 要綱第40号

(令和5年4月24日施行)