○河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金交付要綱

令和4年6月14日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、社会福祉法人、学校法人等(以下「法人等」という。)が市内で実施する夏季休業期間中の預かり事業に対し、予算の範囲内において、河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 夏季休業期間 河内長野市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年河内長野市教育委員会規則第13号)第2条第1項第2号アに規定する夏季休業日のうち、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)その他の法律に規定する休日を除いた期間をいう。

(2) 預かり事業 市内に居住し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(同条に規定する特別支援学校の小学部を含む。)に在籍する児童を対象として、その保護者が一時的に家庭にいないものに、適切な遊び及び生活の場を一時的に与え、その健全な育成を図る事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法人等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内において夏季休業期間における預かり事業(以下「補助対象事業」という。)を実施するもの

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助の要件)

第4条 補助対象者は、補助対象事業の実施に当たり、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 次に掲げる活動を計画的に行うこと。

 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。

 集団生活を生かし、児童の遊びの活動への意欲及び生活態度の形成を図ること。

 その他児童の健全育成に必要な活動を行うこと。

(2) 次に掲げる施設を用いること。

 専用区画が確保されていること。

 専用区画の面積は、児童1人当たり、1.65平方メートル以上あること。

 避難経路の確保等、児童が安全に利用できる施設であること。

 採光、換気等、児童の保健衛生上の考慮が十分なされていること。

 児童の持ち物を収納するための設備等を備えること。

 児童の生活の場として、必要な備品等を備えること。

(3) 補助対象事業の実施日数は、15日以上実施すること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 補助対象事業の実施時間帯は、午前8時から午後7時までとし、4時間以上実施すること。ただし、地域の実情に応じて実施時間帯の延長をすることができるものとする。

(5) 補助対象事業の開始時における登録予定児童数が10人以上であること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(6) 補助対象事業に従事する職員は、児童20人に対して1人以上を配置することとし、河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野市条例第32号)第11条第3項に該当する者その他これに準ずる者を配置すること。

(7) 預かり事業実施中の事故及び傷害等に対応する賠償責任保険に加入していること。

(8) 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表により算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該事業を開始する15日前までに、河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を決定のうえ、河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件のほか、必要な条件を付すことができる。

(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管すること。

(2) 申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を報告すること。

(3) 補助金の交付の目的を達成するために、市長が行う実地調査に協力すること及び必要書類の提出に応じること。

(4) この要綱に定める事項を遵守すること。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定による補助金の交付決定後において、申請に係る事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更することが適当と認めるときは、河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 第7条第1項及び前条第2項の規定による通知を受けた補助事業者は、当該通知に係る事業が完了した日の翌日から起算して15日以内に、河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付確定を受けたときは、速やかに河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出し、当該補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の経理及び実地検査)

第13条 市長は、補助金の交付の適正かつ効率的な実施を期するため必要と認めるときは、補助金に係る経理状況について補助事業者に報告させ、又は関係職員をして実地に検査させることができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付を受けた補助金を補助目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

A

算定基準額

B

補助金の額

事業の実施に要する職員の人件費

補助単価(河内長野市会計年度任用職員の採用等に関する条例施行規則(令和元年河内長野市規則第31号)別表第4第2号に規定する放課後児童会補助業務の号給に応じた時間給)×実施時間×実施日数

AとBのいずれかの少ない方の額

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河内長野市夏季休業期間預かり事業費補助金交付要綱

令和4年6月14日 要綱第36号

(令和5年6月12日施行)