○河内長野市テレワーク移住支援補助金交付要綱
令和4年3月31日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染防止の一環として、テレワークに関する企業の取組が進展するとともに、都市部から地方への移住が注目されつつあるこの機会を捉え、本市への移住定住促進を図ることを目的に、本市でテレワークを行うために市外から転入し、かつ、本市の移住定住促進に関する施策の推進に積極的な協力を得られる世帯に対し、河内長野市テレワーク移住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) テレワーク 情報通信技術を利用し、時間、場所等を有効に活用する働き方をいう。
(2) 定住 長期にわたって住むことを前提に市内に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(3) 市外から転入 本市に居住した時点から遡って1年以上継続して市外に居住していた世帯が、本市に転入することをいう。
(4) 専用住宅 家屋のうち、50平方メートル以上の延床面積を有し、玄関、便所及び台所を附設した専ら人の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。
(5) 併用住宅 家屋のうち、玄関、便所及び台所を附設した人の居住の用に供する部分と店舗、事務所、賃貸住宅等の非居住用部分の両方がある住宅で、その延床面積の2分の1以上に相当する部分が人の居住の用に供され、かつ、50平方メートル以上である住宅をいう。
(6) 市税 本市から賦課された市民税、固定資産税及び都市計画税並びに軽自動車税をいう。
(7) 賃貸住宅 家屋の所有者との間で賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供する専用住宅又は併用住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。
ア 社宅、官舎、寮等の給与住宅
イ 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満の住宅をいう。)
(補助金交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす世帯とする。
(1) 世帯員のいずれかが、自宅、自宅に準ずる場所又は所属する事業所以外で雇用主が指定する市内の施設等においてテレワークを行っていること。
(2) 世帯員全員が、令和4年3月1日以降に市外から転入し、かつ、補助金の交付の申請日現在において、1箇月以上継続して市内に居住(その住宅の所在地を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、住民基本台帳に記録されているものに限る。以下同じ。)していること。
(3) 世帯員全員が、当該世帯員のいずれかが賃借又は取得した市内の住宅に定住する意思を持って居住していること。
ア 賃貸住宅に居住する世帯
(ア) 令和4年3月1日以降において、世帯員のいずれかが新規に賃貸借契約を締結し、当該契約の名義人となっていること(公的賃貸住宅にあっては、世帯員全員が入居の承認を受けていること。)。
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等(市長が認めるものを除く。)を受けていないこと。
(ウ) 当該住宅を河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団事務所として使用していないこと。
イ 専用住宅又は併用住宅に居住する世帯
(ア) 世帯員のいずれかが、当該住宅を新築、売買、贈与、相続等により取得し、当該住宅の建物登記事項証明書の権利部(甲区)に記載されている権利者となっていること。
(イ) 当該住宅の建物登記事項証明書(甲区)に記載されている世帯員全員の所有権割合が、2分の1以上であること。
(ウ) 当該住宅の建物登記事項証明書の権利部(甲区)における所有権保存登記又は所有権移転登記が、令和4年3月1日以降に完了していること。
(エ) 当該住宅を暴排条例第2条第4号に規定する暴力団事務所として使用していないこと。
(5) 本市の移住定住促進に関する施策の推進に積極的に協力すること。
(6) 世帯員全員が、市税を滞納していないこと。
(7) 世帯員全員が、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。
(補助の限度)
第4条 補助金の交付は、予算の範囲内において行う。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1世帯につき10万円とする。
2 補助金の交付は、補助対象世帯1世帯当たり1回限りとする。
(補助金交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市テレワーク移住支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請し、必要な審査を受けなければならない。
(1) テレワーク勤務証明書(様式第2号)
(2) 事業主にあっては、税務署に提出した確定申告書の控え等、営業実態を確認することができる書類
(3) 世帯員全員の続柄が記載された住民票の写し(発行日から3箇月以内のものに限る。)
(4) 世帯員全員が、本市に居住した時点から遡って1年以上継続して市外に在住していたことを証する住民票除票の写し、戸籍の付票の写し等(発行日から3箇月以内のものに限る。)
(5) 賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸住宅の賃貸借契約書(公的賃貸住宅にあっては、入居承認書等)
(6) 専用住宅又は併用住宅に居住する場合にあっては、建物登記事項の全部事項証明書(発行日から3箇月以内のものに限る。)
(7) 併用住宅に居住する場合にあっては、居住用面積を確認することができる図面及び計算書
(8) 誓約書(様式第3号)
(9) 河内長野市テレワーク移住支援補助金交付・評価に係る調査同意書(様式第4号)
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の受付期間は、会計年度ごとに当該会計年度の4月1日から2月末日までとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、河内長野市テレワーク移住支援補助金交付申請取下書(様式第7号)を市長に提出することにより、当該申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定者の属する世帯が補助金の請求時点で第3条に規定する要件を満たさないとき。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3) 交付決定者の属する世帯から本市の移住定住促進に関する施策の推進に対し、十分な協力を得られないとき。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(4) その他この要綱の規定に違反するなど、補助金の交付が不適当と市長が認めるとき。
(補助金交付の請求)
第10条 交付決定者は、市長が別に定める期限までに、河内長野市テレワーク移住支援補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に対して補助金の交付を請求しなければならない。
(補助金の交付等)
第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その書類等を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに口座振替の方法により交付するものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を通知された交付決定者は、市長が定める期限までに補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。