○河内長野市乳がん患者乳房補正具購入費助成事業実施要綱

令和4年3月8日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、手術療法による乳房切除等の乳がん治療による外見変貌を補完する乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入費用の一部に対し、予算の範囲内で河内長野市乳がん患者乳房補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、乳がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等の社会参加を促進し、もって療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 乳がんと診断され、その治療を受けた者

(2) 助成金の申請をする日までに、引き続き1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 対象者及び対象者の属する住民基本台帳上の世帯全員に市税の滞納(分割納付履行中及び分割納付誓約書を提出しているものを除く。)がないこと。

(4) 過去に助成金又は他の法令等に基づく同様の補正具の助成(以下「助成金等」という。)を受けていないこと。ただし、過去に助成金等の交付を受けていない方の乳房に係る補正具の購入費用に対する助成金については、この限りでない。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、対象者1人の片側の乳房の補正につき、1万円又は補正具購入額の2分の1の額のいずれか低い額とする。

2 助成金の交付対象となる経費は、外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着と共に使用するパッドを含む。)、人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)、人工乳頭等とし、本体価格に含まれない附属品及びケア用品は、対象としない。

3 交付対象となる経費は、助成金の額の範囲内において、複数をまとめることができる。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、補正具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、河内長野市乳がん患者乳房補正具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 乳がん治療に伴う外科的治療等を証明する書類

(2) 補正具の購入額及び購入日を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項第1号の書類は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 医師の診断書

(2) その他乳がん治療に関する説明書、治療方針計画書等(乳がん治療を受けたこと及び乳がん治療に伴う外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、申請者に対して河内長野市乳がん患者乳房補正具購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金の交付が不適当であると認めるときは、申請者に対して河内長野市乳がん患者乳房補正具購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に購入した補正具の購入について適用する。

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河内長野市乳がん患者乳房補正具購入費助成事業実施要綱

令和4年3月8日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)