○河内長野市コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱

令和4年3月2日

要綱第7号

河内長野市地域コミュニティソーシャルワーカー(相談支援員)配置事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第46号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援を行い、地域住民等による地域福祉の推進のために必要な事業を実施することにより、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項の規定に基づく包括的な支援体制の整備を進めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を実施することができると認められる法人に委託することができるものとする。

(コミュニティソーシャルワーカーの配置)

第3条 第1条の目的を達成するため、河内長野市地域福祉計画に定める市域福祉圏及び広域的福祉圏にコミュニティソーシャルワーカー(以下「CSW」という。)を配置する。

2 市長は、前項に規定するCSWを配置する施設を「いきいきネット相談支援センター」として、別で指定するものとする。

(CSWの役割)

第4条 CSWは、いきいきネット相談支援センターを拠点として、包括的な支援体制の整備に資する次の活動を実施する。

(1) 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供、支援関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うこと。

(2) 民生委員・児童委員、福祉委員等との連携を図り、地域生活課題解決のための地域づくりに資する支援を行うこと。

(3) 社会福祉法第106条の4第2項第2号の規定に基づき、地域生活課題を抱える地域住民に対して活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な支援を行うこと。

(4) 社会福祉法第106条の4第2項第4号の規定に基づき、地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他必要な支援を包括的かつ継続的に行うこと。

(秘密の保持)

第5条 CSWその他事業の関係者は、正当な理由なくその業務実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

河内長野市コミュニティソーシャルワーカー配置事業実施要綱

令和4年3月2日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月2日 要綱第7号