○河内長野市多機関協働による包括的相談支援体制整備事業実施要綱
令和4年3月2日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項の規定に基づき、地域共生社会の実現を目指し、複合化かつ複雑化した支援ニーズを有し、様々な解きほぐしが求められる事例に対し、複数の支援関係機関が相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を実施することができると認められる法人に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援関係機関等からつながれた、複合化かつ複雑化した事例等に対する支援
(2) 支援関係機関等のネットワークの構築
(3) 相談支援包括化推進会議及び庁内連携会議の開催及び運営
(4) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討
(5) その他第1条の目的を達成するために必要な業務
(秘密の保持)
第4条 事業の関係者等は、正当な理由なくその業務実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。