○河内長野市観光誘客事業補助金交付要綱

令和3年12月17日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の観光資源を活用した観光誘客事業に対し、予算の範囲内において河内長野市観光誘客事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉施設 地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の4に規定する入湯税の特別徴収義務者(以下「入湯税特別徴収義務者」という。)が市内において営む入浴施設をいう。

(2) 観光関係団体 河内長野市観光協会、かわちながの観光ボランティア倶楽部その他市内に主な活動の拠点を有し、5人以上で構成された観光誘客に取り組む団体をいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、温泉施設補助金及び観光関係団体補助金とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、温泉施設補助金にあっては入湯税特別徴収義務者、観光関係団体補助金にあっては観光関係団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、補助金の交付対象としない。

(補助事業及び補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める事業とする。

(1) 温泉施設補助金 温泉施設が行う誘客促進事業(施設整備を含む。)

(2) 観光関係団体補助金 観光関係団体が行う誘客促進事業(施設整備を除く。)

2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、温泉施設補助金の交付対象としない。

(1) 政治的又は宗教的色彩を有するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

(3) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金の交付を受け、又は委託されたもの

(4) 河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になると認められるもの

(5) その他市長が目的、内容等に鑑み適当でないと認めるもの

3 第1項第2号の規定にかかわらず、前項各号又は次の各号のいずれかに該当する事業は、観光関係団体補助金の交付対象としない。

(1) 団体構成員の親睦又は趣味等の用途に供することを目的とするもの

(2) 地域の行事で、既に継続的に行われているもの

(3) 市外からの誘客が見込めないもの

(4) 他の団体が主催する事業に参加するもの

4 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に必要な経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、飲食費その他市長が適当でないと認める経費は、補助対象としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 温泉施設補助金 入湯税特別徴収義務者に係る入湯税のうち、事業実施日が属する会計年度における歳入として市が当該事業を実施した入湯税特別徴収義務者から収納したものに相当する額と補助対象経費を比較していずれか少ない方の額

(2) 観光関係団体補助金 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額と事業に要する経費から当該事業に係る収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を上限とする。ただし、当該事業が本市の日本遺産の推進に寄与すると認められる場合は、当該事業に要する経費から当該事業に係る収入額を控除した額とし、200,000円を上限とする。

2 同一年度内における同一団体に対する観光関係団体補助金の交付は、1回限りとする。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として事業実施日の属する年度の前年度の8月末日までに、内容等について市長と協議しなければならない。

(交付の申請)

第8条 前条の規定により事前協議を行った申請者は、河内長野市観光誘客事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、河内長野市観光誘客事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は河内長野市観光誘客事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(内容の変更)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、又はその内容を変更しようとするときは、河内長野市観光誘客事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更承認の可否を決定し、河内長野市観光誘客事業補助金変更承認通知書(様式第5号)又は河内長野市観光誘客事業補助金変更不承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに河内長野市観光誘客事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、河内長野市観光誘客事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに河内長野市観光誘客事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業を市長の承認なしに中止し、又は変更したとき。

(4) 補助事業に関して、不正行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、書面により期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度における事前協議の特例)

2 令和4年度における事前協議については、第7条中「前年度の8月末日」とあるのは「6月末日」と読み替えて適用する。

(令和6年2月22日要綱第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日要綱第51号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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河内長野市観光誘客事業補助金交付要綱

令和3年12月17日 要綱第49号

(令和6年4月11日施行)