○河内長野市庁舎公衆無線LANの利用に関する要綱

令和3年11月10日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市庁舎に設置する公衆無線LAN(以下「市庁舎公衆無線LAN」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アクセスポイント 無線によるインターネット接続を中継する機器をいう。

(2) SSID アクセスポイントを識別するための名称をいう。

(設置目的)

第3条 市は、来庁者の利便性の向上及び大規模災害発生時の情報伝達手段の確保を図るため、市庁舎に公衆無線LANを設置する。

(利用の手続)

第4条 市庁舎公衆無線LANを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別に定める利用規約に同意のうえ、利用端末等に表示される認証画面に必要事項を入力して利用登録し、利用するものとする。

(SSID)

第5条 市庁舎公衆無線LANとして設置するアクセスポイントには、次に掲げるSSIDを設定する。

(1) ‘freespot'=SecurityPassword(AES)

(2) FREESPOT

(3) 00000JAPAN

(利用時間)

第6条 市庁舎公衆無線LANの利用時間は、午前5時から午後11時までとする。

2 市庁舎公衆無線LANの利用者1人1日当たりの利用時間は、80分間とする。

(利用料金)

第7条 市庁舎公衆無線LANの利用料金は、無料とする。

(利用に必要な機器等)

第8条 市庁舎公衆無線LANの利用に必要な機器等については、利用者が持参するものとする。

(利用の停止等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用の停止又は利用登録の取消しをすることができるものとする。

(1) 虚偽の内容で利用登録を行ったことが判明した場合

(2) 第11条で禁止している事項に該当する行為を行った場合

(3) その他、本要綱に違反した場合又は市庁舎公衆無線LANの利用に当たり不適切と市長が判断した場合

(大規模災害発生時の特例利用)

第10条 市長は、大規模災害発生時において、河内長野市災害対策本部条例(昭和38年河内長野市条例第9号)に規定する河内長野市災害対策本部の要請により、認証不要のアクセスポイントとして第5条第3号のSSIDを開放することができる。

2 前項の場合において、第6条の規定にかかわらず、市庁舎公衆無線LANの利用時間は終日とし、利用者1人1日当たりの利用時間の制限は設けないものとする。

(禁止事項)

第11条 利用者は、市庁舎公衆無線LANを利用して、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者又は第三者の著作権その他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(2) 他の利用者又は第三者の財産又はプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為

(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者又は第三者に不利益又は損害を与え、又は与えるおそれのある行為

(4) 誹謗中傷する行為

(5) 公序良俗に反し、若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為

(6) 犯罪的行為又はそれに結び付く行為若しくはそのおそれのある行為

(7) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを使用し、又は提供する行為

(8) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(9) ファイル共有ソフトの使用又は著しく大量なデータの通信をする行為

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は市長が不適切であると判断する行為

(運用の中止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市庁舎公衆無線LANの運用を中止することができるものとする。

(1) 市庁舎公衆無線LANの保守又は工事を行う場合

(2) 市庁舎公衆無線LANのシステムに係る設備又はネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(3) 災害その他非常事態により、通常の運用を行うことができない場合

(4) 市主催の行事その他市長が必要と判断した場合

(免責事項)

第13条 市は、市庁舎公衆無線LANによるサービスの内容、利用者が市庁舎公衆無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等に関し、いかなる保証も行わないものとする。

2 市庁舎公衆無線LANによるサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、市庁舎公衆無線LANによるサービスを通じて登録又は提供された利用者情報の消失、利用者の端末等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏えいその他市庁舎公衆無線LANに関連して発生した利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、市は一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、理由を問わず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 市庁舎公衆無線LANへの接続に係る利用者の利用端末、携帯電話等の設定は、利用者が行うものとし、利用端末等の機種、OS、ソフト、ブラウザ等によって、市庁舎公衆無線LANを利用することができない場合があっても、市は一切責任を負わないものとする。

5 パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、市は一切責任を負わないものとする。

6 利用者は、市庁舎公衆無線LANを利用したことにより他の利用者又は第三者に損害等が生じた場合、利用の資格を喪失した後であっても全ての法的責任を負うものとし、市は一切責任を負わないものとする。

7 市長は、市庁舎公衆無線LANの適切な利用を図るため、利用件数の記録及び特定のウェブサイトへの接続の制限をすることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年11月15日から施行する。

河内長野市庁舎公衆無線LANの利用に関する要綱

令和3年11月10日 要綱第47号

(令和3年11月15日施行)