○河内長野市普通財産(不動産)売却プロポーザル審査委員会設置規程

令和3年10月20日

規程第8号

(設置)

第1条 この規程は、市が所有する普通財産(不動産に限る。)を売却するに当たり、その優先交渉権者として最も適した者の特定を公募型プロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、河内長野市普通財産(不動産)売却プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 提案書等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。

(2) その他公募型プロポーザルの審査に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は総務部を担当する副市長をもって充て、副委員長は他の副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 前項に定める者のほか、委員長が必要と認めるときは、別表に掲げる職以外の者(市の職員に限る。)を委員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

3 委員会の議事は、委員会に出席した委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員、学識経験者、その他の者に会議への出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員会は、やむを得ない事由により会議を招集できないときは、委員に対する回議をもって委員会の会議を開催したものとみなす。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部資産活用課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

環境経済部長

都市づくり部長

総務部長

総合政策部長

河内長野市普通財産(不動産)売却プロポーザル審査委員会設置規程

令和3年10月20日 規程第8号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
令和3年10月20日 規程第8号