○河内長野市普通財産(不動産)売却プロポーザル審査委員会設置規程
令和3年10月20日
規程第8号
(設置)
第1条 この規程は、市が所有する普通財産(不動産に限る。)を売却するに当たり、その優先交渉権者として最も適した者の特定を公募型プロポーザル方式により厳正かつ公平に行うため、河内長野市普通財産(不動産)売却プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 提案書等の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。
(2) その他公募型プロポーザルの審査に関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は総務部を担当する副市長をもって充て、副委員長は他の副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員会の議事は、委員会に出席した委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員、学識経験者、その他の者に会議への出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員会は、やむを得ない事由により会議を招集できないときは、委員に対する回議をもって委員会の会議を開催したものとみなす。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部資産活用課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
環境経済部長
都市づくり部長
総務部長
総合政策部長