○河内長野市事業者一時支援金(第2期・第3期)交付要綱
令和3年10月8日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等に伴う飲食店の時短営業、休業要請、不要不急の外出又は移動の自粛等により、深刻な影響を受ける市内の中小企業等に対し、河内長野市事業者一時支援金(第2期・第3期)(以下「支援金」という。)を交付することにより経営の継続を下支えし、本市産業活力の維持を図ることを目的する。
(1) 法人 別表に掲げる団体
(2) 個人 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者である個人事業主
(3) 中小企業等 法人及び個人
(事務局の設置)
第3条 河内長野市は、第1条の目的を達成するため、河内長野市事業者一時支援金事務局を設置し、支援金の交付に必要な事務を行うものとする。
(交付要件)
第4条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に主たる事業所(令和3年3月31日以前に開業している場合に限る。)を有する中小企業等であって、令和3年10月1日時点において営業の実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 令和3年の6月若しくは7月(以下「第2期対象月」という。)又は同年8月若しくは9月(以下「第3期対象月」という。)の売上高が、令和元年又は令和2年の第2期対象月又は第3期対象月と同じ月(以下「基準月」という。)の売上高と比べて30パーセント以上50パーセント未満減少していること。
(3) 大阪府の営業時間短縮協力金等の対象となっていないこと。
(4) 大阪府の営業時間短縮協力金等の申請対象となっている飲食店と直接的若しくは間接的に取引があること、又は緊急事態宣言等に伴う不要不急の外出若しくは移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
(5) 確定申告をしていること。この場合において、法人については市に法人設立・開設・異動申告書を提出していること。
(6) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人にあっては、被雇用者又は被扶養者でないこと。
(1) 法人事業概況説明書における月別の売上高
(2) 所得税青色申告決算書における月別の売上高
(3) 白色申告を行っている場合、青色申告を行っているが前号の記載がない場合及び所得税青色申告決算書(農業所得用)を用いて青色申告を行っている場合は、平成31年(令和元年)又は令和2年の年間売上高から計算した月平均の売上高
(1) 法人で、本社所在地が市外の場合
(2) 個人で、市外にも事業所がある場合
(新規開業の特例)
第5条 平成31年1月から令和2年12月までの間に開業した中小企業等については、開業した日の属する月を含む開業した年の月平均売上高を、基準月の売上高として用いることができるものとする。
2 令和3年1月から3月までの間に開業した中小企業者等については、開業した日の属する月から同年3月までの月平均売上高を、基準月の売上高として用いることができるものとする。
3 新規開業の特例を受ける対象者は、法人については登記簿謄本等、個人については開業届等の開業日がわかる書類を市長に提出しなければならない。
(支援金の額)
第6条 支援金の額は、第4条第1項第2号における条件を、第2期対象月又は第3期対象月のいずれかが満たす場合は法人について20万円、個人について10万円とし、第2期対象月と第3期対象月のいずれも満たす場合は法人について40万円、個人について20万円とする。
2 支援金の交付は、1対象者につき1回とする。
(交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、過去に河内長野市事業者一時支援金交付要綱(令和3年河内長野市要綱第33号)に基づく河内長野市事業者一時支援金の交付決定を受けている場合等は、市長がその添付の必要がないと認める場合に限り、添付する書類の一部を省略することができる。
(1) 誓約・同意書
(2) 請求書
(3) 本人確認書類
(4) 令和3年3月31日以前の営業実態が確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の受付期間は、令和3年10月4日から同年12月15日までとする。ただし、必要に応じて受付期間を変更することができるものとする。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、支援金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知し、速やかに支援金を交付するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、支援金の交付が不適当であると認められるときは、当該申請者に通知するものとする。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、支援事業者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金を既に交付しているときは、期限を定めて、支援事業者にその返還を命ずることができるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月4日から適用する。
別表(第2条関係)
番号 | 種別 |
1 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者 ただし、大企業が実質的に経営に参画している場合(みなし大企業)及び個人は除く。 |
2 | 公益財団法人 |
3 | 公益社団法人 |
4 | 一般財団法人(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第3条に該当する非営利法人に限る。) |
5 | 一般社団法人(法人税法施行令第3条に該当する非営利法人に限る。) |
6 | 社会福祉法人 |
7 | 医療法人 |
8 | 農事組合法人(農業の経営を行うものに限る。) |
9 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 |
10 | その他市長が認めるもの |