○河内長野市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和3年6月22日
要綱第35号
(目的)
第1条 この事業は、認知症高齢者等が日常生活における偶然の事故により第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合において、これを補償するための個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に本市が保険契約者として加入の手続を行う河内長野市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等及びその家族が地域で安心して生活することができる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、河内長野市認知症高齢者SOSネットワーク事業に事前登録をしている者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 40歳以上の者
(3) 病院又は診療所に入院していない者
(4) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人福祉施設に入所していない者
(5) 次のいずれかに該当する者
ア 要介護認定における主治医の意見書又は要介護認定調査員の調査結果において、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準のランクがⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMの者
イ 要介護認定を受けていない者又は要介護認定における主治医の意見書及び要介護認定調査員の調査結果において自立若しくはアに規定するランクがⅠの者で、主治医の診断書により認知症の診断を受けている者
ウ その他市長が必要と認める者
(申請)
第3条 保険による補償の対象者として加入しようとする者は、河内長野市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(兼)介護認定情報等閲覧同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 対象者の親族、成年後見人その他の代理権を有する者(以下これらを「代理人」という。)は、対象者に代わって前項の規定による申請をすることができる。
(廃止の届出)
第6条 加入者又は代理人は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変更・廃止届により市長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 保険による補償の対象者となることを辞退するとき。
(保険契約)
第8条 市は、保険会社と事業実施に係る保険契約を締結し、加入者に係る保険加入手続きを行うとともに、その保険料を負担するものとする。
2 市長は、第6条各号に該当する場合を除き、加入者に係る保険加入手続きを毎年継続して行うものとする。
(補償の対象)
第9条 保険による補償の対象は、加入者が日常生活における偶然の事故(市と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約条項で免責とされる事故を除く。)により第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合とする。
(事故発生後の手続)
第10条 加入者又は代理人は、補償の対象となる事故が起こった場合は、保険会社及び市に連絡の上、所定の手続を行い、保険金を請求するものとする。
(守秘義務)
第11条 事業に携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報保護の重要性を認識し、知り得た情報を事業の目的以外では他人に漏らしてはならない。事業に携わった後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。