○河内長野市認知症と共に生きるまちづくり条例

令和3年6月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、認知症になっても尊厳と希望をもって暮らすことができるまちづくりの基本理念を定め、市、市民、事業者、地域組織及び関係機関(以下「各主体」という。)の責務及び役割を明らかにするとともに、認知症支援施策を総合的かつ計画的に推進し、もって認知症の人及びその家族が安心して生活することができる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症 脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能その他の認知機能が低下した状態をいう。

(2) 認知症の予防 認知症になるのを遅らせること又は認知症になっても進行を緩やかにすることをいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人をいう。

(5) 地域組織 自治会、コミュニティその他の市内の一定の地域に住所を有する者により構成された組織をいう。

(6) 関係機関 市内で医療又は介護を提供する事業所その他の認知症の人及びその家族の支援に関わる機関をいう。

(基本理念)

第3条 認知症と共に生きるまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。

(1) 認知症の予防を含めた認知症に関する正しい知識及び理解の普及促進に努め、認知症の人及びその家族の視点に立った地域づくりを目指すこと。

(2) 各主体がそれぞれの責務及び役割を認識し、相互に連携することにより、認知症の人及びその家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを目指すこと。

(3) 認知症の人が自らの意思により、その能力を最大限に活かしながら社会参加をすることができる地域づくりを目指すこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に基づき、認知症の人及びその家族の意見の把握並びに生活課題の調査及び分析をし、認知症の人の視点を反映したまちづくり施策を、総合的に実施するものとする。

2 市は、認知症に関する施策の実施に当たっては、市民、事業者、地域組織及び関係機関と連携し、協働して取り組むものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、誰もが認知症になり得ることを認識し、認知症に対する正しい知識を持ち、その理解を深めるよう努めるものとする。

2 市民は、認知症の人及びその家族が安心して暮らし続けることができるまちづくりを進めるため、交流、見守り等の市民相互の支え合い活動に積極的に協力するよう努めるものとする。

3 市民は、自ら認知症の予防に努めるとともに、認知症になった場合においても、希望をもって自分らしく暮らし続けることができるよう、各主体が実施する認知症支援施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、認知症に関する理解を深めるとともに、従業員等に対し必要な教育を実施するよう努めるものとする。

2 事業者は、各主体が実施する認知症支援施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(地域組織の役割)

第7条 地域組織は、認知症に関する理解を深めるとともに、地域の住民相互の支え合い活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 地域組織は、各主体が実施する認知症支援施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

(関係機関の役割)

第8条 関係機関は、各主体が実施する認知症支援施策及び取組に協力するよう努めるものとする。

2 関係機関は、認知症に関する専門知識を有する人材の育成に努めるものとする。

(正しい知識及び理解の普及並びに人材育成に関する施策)

第9条 市は、認知症サポーターの養成を積極的に推進するとともに、各種広報媒体を活用し、認知症に関する正しい知識及び理解の普及啓発に関する施策を実施するものとする。

2 市は、関係機関と連携し、認知症に関する専門知識を有する人材の育成及び確保に努めるものとする。

(認知症の予防に関する施策)

第10条 市は、認知症の予防に資する活動を促進するための環境づくりを進めるとともに、認知症の早期発見及びその後の適切な支援の実施に向けて、相談及び連携の体制づくりに努めるものとする。

(認知症の人及びその家族への支援に関する施策)

第11条 市は、認知症の人及びその家族が気軽に相談することができる環境の整備に努めるものとする。

2 市は、認知症の容態に応じた適切な支援を早期に実施するため、関係機関と情報共有を図り、連携体制の整備に努めるものとする。

3 市は、行方不明になった認知症の人を早期に発見し、保護するため、各主体と連携した地域における見守り体制の整備その他必要な支援に努めるものとする。

(認知症地域連携ネットワーク会議の設置)

第12条 この条例に基づく認知症支援施策の推進について必要な事項の調査及び審議を行うため、河内長野市認知症地域連携ネットワーク会議(以下「認知症ネットワーク会議」という。)を設置する。

2 認知症ネットワーク会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

河内長野市認知症と共に生きるまちづくり条例

令和3年6月22日 条例第17号

(令和3年7月1日施行)