○河内長野市水道事業要綱及び河内長野市上下水道事業要綱で定める様式における押印の特例に関する要綱
令和3年1月27日
上下水道事業要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担を軽減し、利便性の向上を図るため、河内長野市水道事業要綱及び河内長野市上下水道事業要綱で定める様式(以下「様式」という。)の規定における押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 管理者が収受する文書に係る様式の規定のうち、管理者が別に定めるものについては、これらの様式の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。