○河内長野市議会オンライン委員会運営要綱
令和3年3月1日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市議会委員会条例(平成25年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の2第1項の規定によるオンラインを活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し、表決の方法その他必要な事項を定めるものとする。
(オンライン出席委員の責務)
第2条 オンラインにより委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、現に委員会室にいる状態と同等の環境を確保するため、常に映像及び音声の送受信により委員会室の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(2) オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を立ち入らせないこと。
(3) オンライン委員会に関係しない映像又は音声が入り込まないようにすること。
2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の1時間前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認するものとする。
3 オンラインにより委員会に出席するために必要な経費は、オンライン出席委員の負担とする。
(オンライン委員会の開会)
第3条 委員長は、条例第15条の2第1項の規定に基づき必要と認めるときは、オンライン委員会の開会を決定するものとする。この場合において、委員長は、あらかじめ副委員長及び各会派幹事長(議会運営委員会にあっては、各委員。以下同じ。)の意見を聴くことができる。
2 委員長は、前項の規定により決定をしたときは、所属委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
2 委員長は、前項の申請書を提出した委員の委員会室への参集が困難であると認めるときは、これを許可するものとする。この場合において、委員長は、あらかじめ副委員長及び各会派幹事長の意見を聴くことができる。
(委員長及び副委員長のオンライン出席の取扱い)
第5条 委員長及び副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、オンラインにより委員会に出席することができない。
(オンライン出席委員)
第6条 委員長は、オンラインにより委員会に出席しようとする委員について、当該委員の映像及び音声を確認することができる場合に限り、条例第15条の2第3項に規定する出席委員と認めるものとする。
(表決の方法等)
第7条 委員長は、起立による表決をとろうとするときは、オンライン出席委員の可否を挙手及び発言により1人ずつ確認した後、委員会室に出席している委員の可否を起立により確認し、オンライン出席委員の可否と合算して多少を認定するものとする。
2 委員長は、問題について異議の有無を諮るときは、オンライン出席委員及び委員会室に出席している委員に同時に行うものとする。
3 表決宣告の際、前条の状態を確認することができないオンライン出席委員は、表決に加わることができない。
4 オンライン委員会においては、投票による表決を行うことができない。
(秩序保持に関する措置)
第8条 オンライン出席委員が条例第22条第2項に規定する状況にあるときは、委員長は、回線の遮断により、映像及び音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。