○河内長野市消防長告示で定める様式における押印の特例に関する告示

令和3年1月27日

消防長告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民等の負担を軽減し、利便性の向上を図るため、河内長野市消防長告示で定める様式(以下「様式」という。)の規定における押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 河内長野市消防長又は河内長野市消防署長が収受する文書に係る様式の規定のうち、河内長野市消防長が別に定めるものについては、これらの様式の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

河内長野市消防長告示で定める様式における押印の特例に関する告示

令和3年1月27日 消防長告示第2号

(令和3年1月27日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
令和3年1月27日 消防長告示第2号