○河内長野市森林経営管理事業補助金交付要綱
令和3年3月26日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、森林経営管理事業を実施する森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)等に対し、予算の範囲内において、河内長野市森林経営管理事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展及び森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的とする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる森林経営管理事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 森林経営管理事業(経営管理権集積計画作成関係) 森林所有者の申出に基づき、森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)第36条第2項の規定により大阪府が公表する民間事業者が自発的に経営管理権集積計画(案)を作成する事業をいう。
(2) 森林経営管理事業(森林整備事業関係) 法第35条第1項に規定する経営管理実施権配分計画により、経営管理実施権の設定を受けた林業経営者が当該計画に沿って対象となる森林の整備(間伐等施業)を行う事業及びその後当該森林において再度森林所有者等が森林整備(間伐等施業)を行う事業をいう。
(3) 林道等事業 林業者の団体又は林業者が森林(森林法第11条に規定する森林経営計画が策定されている森林及び同法第5条第1項に規定する大阪府が策定する地域森林計画の対象となる民有林でない森林を除く。)の経営管理(事業実施後5年以内に森林整備を実施するものに限る。)として林道及び作業道の基盤整備を行う事業をいう。
3 補助事業は、原則として、一会計年度内に完了するものであって、事業完了後の経営管理が適正かつ効果的に行われるものでなければならない。
(事後申請方式補助事業)
第3条 事後申請方式補助事業の補助金の交付を受けようとする者は、河内長野市森林経営管理事業補助金(事後申請方式)事前協議書(様式第1号)により、あらかじめ事業の実施箇所等について市長と協議をしなければならない。
3 市長は、申請書(事後申請方式)及び実績報告書(事後申請方式)の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業完了検査の結果、当該補助金を交付することが適当であると認めたときは、河内長野市森林経営管理事業補助金(事後申請方式)額確定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(交付決定方式補助事業)
第4条 交付決定方式補助事業の補助金の交付を受けようとする者は、河内長野市森林経営管理事業補助金(交付決定方式)交付申請書(様式第5号。以下「申請書(交付決定方式)」という。)を市長に事業を開始するまでに提出しなければならない。
2 市長は、申請書(交付決定方式)の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助金を交付することが適当であると認めたときは、河内長野市森林経営管理事業補助金(交付決定方式)交付決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。
4 市長は、実績報告書(交付決定方式)の提出があったときは、当該報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、河内長野市森林経営管理事業補助金(交付決定方式)額確定通知書(様式第9号)により当該報告をした者に通知するものとする。
5 林道等事業を完了した交付予定者は、当該事業完了後5年以内に当該事業の対象となった森林の整備を実施するとともに、当該整備事業完了日の属する年度の末日までに実績報告書(交付決定方式)により市長に報告しなければならない。
(交付の条件)
第5条 市長は、前条第2項の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更の承認)
第6条 交付予定者は、補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)は、あらかじめ市長に河内長野市森林経営管理事業補助金(交付決定方式)変更承認申請書(様式第10号。以下「変更申請書」という。)を提出して、その承認を受けなればならない。
2 市長は、変更申請書の提出があったときは、当該変更申請の内容を審査し、その内容が適当と認めたときは、河内長野市森林経営管理事業補助金(交付決定方式)変更承認通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 市長は、第4条第2項の規定により交付決定を受けた林道等事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、その交付決定をした補助金の一部を当該補助事業の進捗度合いに応じ概算払することができる。
(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定等の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定等を受けたとき。
(4) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(5) 交付予定者が第6条の規定により、変更の承認を受けずに事業の内容を変更したとき。
(6) その他市長が補助金の交付が不適当であると認められるとき。
(補助金の返還)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定等の一部又は全部を取り消された者は、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
2 第4条の規定により補助金の額の確定を受けた者で、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
(報告及び立入検査)
第11条 市長は、本事業の適正かつ効率的な実施を期するため、必要な限度において、補助金の交付決定等又は交付を受けた者に対し、報告を求め、又はその職員に補助事業の実施現場に立ち入り、検査させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業細目 | 経費 | 市補助率 | 交付単価 | |
国・府補助対象事業 | 国・府補助対象でない事業 | ||||
森林経営管理事業(経営管理権集積計画作成関係) | 経営管理意向調査 | 経営管理意向調査を行うことに要する経費 | 面積に次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める交付単価を乗じた額とする。 (1) 回答が得られた場合 4,000円/ha (2) 回答が得られなかった場合(郵送等で意向調査を行った場合に限る) 2,000円/ha | ||
境界明確化 | 境界明確化を行うことに要する経費 | 面積に次に掲げる区分に応じてそれぞれに定める交付単価を乗じた額とする。 (1) 境界が明確になった場合 8,000円/ha (2) 境界が明確にならなかった場合(隣接森林所有者への境界確認依頼を行った場合に限る) 4,000円/ha | |||
経営管理権集積計画作成 | 経営管理権集積計画(案)を作成することに要する経費 | 面積に以下の交付単価を乗じた額とする。 15,200円/ha | |||
森林経営管理事業(森林整備事業関係) | 経営管理実施権配分計画に沿った森林整備 | 保育間伐事業等を行うのに要する経費で、大阪府又は河内長野市が別に定める標準単価を用いて算出された経費 | 50%以内 ※標準単価に係る査定係数は1.7以内とする。 | ||
2回目以降の森林整備 | 保育間伐事業等を行うのに要する経費で、大阪府又は河内長野市が別に定める標準単価を用いて算出された経費 | 50%以内 ※標準単価に係る査定係数は1.0以内とする。 | |||
林道等事業 | 幅員が2.5メートル以上の林道又は3メートル以下の作業道の基盤整備事業 | 補修、開設、改良及び舗装に要する経費(事業費はおおむね100万円以下とする。) | 70%以内 |
※ 森林経営管理事業のうち「森林経営管理事業(経営管理権集積計画作成関係)」は定額補助とし、補助額については上記表中「交付単価」により算出することとする。それ以外の事業については、上記表中「市補助率」により算出することとする。