○河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付要綱
令和3年3月22日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、おおさか河内材(大阪府が実施するおおさか材認証制度により登録された認定事業者(以下「認定事業者」という。)が製材した「おおさか材」のうち、河内長野市、千早赤阪村及び河南町で伐採し、かつ、搬出され、産地に関する証明が可能である木材をいう。以下同じ。)の利用促進並びに林業及び木材産業の活性化を図るため、予算の範囲内で交付する河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) おおさか河内材の振興に寄与すると認められること。
(2) おおさか河内材を0.1立方メートル以上使用していること。
ア 自ら使用(第三者への賃借や不動産会社等による販売を含む。)する住宅、店舗等(これらに付随する門その他工作物(倉庫は除く。)を含む。以下「店舗等」という。)の新築又は増改築(以下「新築等」という。)するもの
イ 店舗等の腰壁(腰板)、屋根、外壁等の内装及び外装を整備するもの
ウ 備品(性質及び形状が変わることなく、比較的長期間にわたって使用可能な物又は保存に耐えて財産価値のある物をいう。)を整備するもの
(4) 事業内容が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に抵触しないもの
(5) 工事請負契約書又は請書を締結し、事業実施年度内に完了するもの
(6) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないもの
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を実施する者(当該事業を複数の者で実施する場合は、その代表者)であって、市長から木材利用事例としてのPR等の協力依頼(以下「協力依頼」という。)に応じる者とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 市税等を滞納しているもの
(2) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(3) 法人の代表者が懲役若しくは禁錮の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでのもの
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
2 不動産会社等が補助対象事業で新築等をした住宅を販売する場合は、当該不動産会社等は当該販売した者が市からの協力依頼に応じるよう調整することとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、変更交付申請書の提出があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号の2)により当該申請者に通知するものとする。
(中止等の承認)
第7条の2 交付決定者は、交付決定事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付決定事業中止等承認申請書(様式第3号の3。以下「中止等承認申請書」という。)を市長に提出し、その中止等の承認を受けなければならない。
2 市長は、中止等承認申請書の提出があった場合において、中止等を承認するときは、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金交付決定事業中止等承認書(様式第3号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付決定事業が完了したときは、河内長野市おおさか河内材活用支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第13条 交付決定者は、当該交付決定事業に係る収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(状況報告及び調査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、随時、補助金の使用について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。
(補足)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
おおさか河内材の使用量 | 補助金額 | 補助金の上限額 |
5m3まで | 100,000円×使用量(m3) | 500,000円 |
10m3まで | 500,000円+90,000円×(使用量(m3)-5m3) | 950,000円 |
15m3まで | 950,000円+80,000円×(使用量(m3)-10m3) | 1,350,000円 |
20m3まで | 1,350,000円+70,000円×(使用量(m3)-15m3) | 1,700,000円 |
20m3を超える | 1,700,000円+60,000円×(使用量(m3)-20m3) | 2,000,000円 |
備考
1 使用量とは、補助対象事業の実施のために認定事業者から購入したおおさか河内材の量とする。
2 おおさか河内材の使用量に0.1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた値とする。
3 産地が千早赤阪村及び河南町の産地であるおおさか河内材を使用する場合は、当該使用量に係る補助金額に0.5を乗じた額とする。
4 既に補助金の交付を受けた店舗等を補助対象事業とする場合の補助金の額は、おおさか河内材の使用量を既に補助金を交付した補助対象事業に係るものと累計したうえで算出した補助金額から既に交付した補助金の額を差し引いたものとする。ただし、当該店舗等を補助対象事業として補助金を交付した年度の翌年度から起算して10年を経過している場合は、この限りではない。