○河内長野市住民主体による複合型生活支援サービス事業補助金交付要綱
令和3年3月17日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、主に65歳以上の高齢者等(以下「高齢者等」という。)を対象に、本市の住民主体で構成された法人又は団体(以下「団体等」という。)が、ボランティア活動として介護予防及び生活支援を目的とした多様なサービスを提供することにより、高齢者等の自立支援及び介護の重度化防止を促進することを目的とし、これらの活動を行う団体等に対し河内長野市住民主体による複合型生活支援サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を申請することができる団体等(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 主に本市の住民によって構成されている団体等
(2) 会則、従事者名簿、会計帳簿等を備え、本市内に拠点を置く団体等
(3) 政治、宗教活動及び営利活動を目的としない団体等
(2) 代表者、役員、従事者等が排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体等
(補助金交付の対象となる活動)
第3条 補助金の交付対象となる活動は、次に掲げるものとする。ただし、国、本市その他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体からの補助金等の交付を受けている活動は除く。
(1) 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日付け老計第10号厚生省通知)「2 生活援助」に規定するサービス
(2) 前号のサービスのほか、高齢者等の自立生活を支援する簡易な生活援助サービス
(3) 河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱(平成29年河内長野市要綱第17号)別表第1に規定する通いの場活動又はこれに準ずる活動
(補助金の交付要件等)
第4条 補助金の交付を受けるための要件は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費、補助単価及び算定基準額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第6条 補助対象団体は、河内長野市住民主体による複合型生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に対しその指定する時期までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の決定をするものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、前条の規定により交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができるものとする。ただし、その時点で既に完了している事業活動については、この限りでない。
(実績報告)
第10条 補助対象団体は、事業が完了したときは、河内長野市住民主体による複合型生活支援サービス事業補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(参加機会の提供等)
第14条 補助対象団体は、第3条第3号に掲げる活動を実施するに当たり、河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年河内長野市要綱第16号)第4条に規定する利用対象者に対する当該活動の参加機会の提供及び利用の促進に努めるものとする。
(衛生管理等)
第15条 補助対象団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 補助対象団体は、交付決定事業の実施に必要となる設備、備品等について衛生的な管理を行わなければならない。
(秘密保持等)
第16条 補助対象団体の従事者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 補助対象団体は、当該団体の従事者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第17条 補助対象団体は、交付決定事業に係る利用者へのサービスの提供中に事故が発生した場合は、速やかに、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 補助対象団体は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 補助対象団体は、交付決定事業に係る利用者へのサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに対応しなければならない。
(交付決定事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)
第18条 補助対象団体は、本補助事業に係る活動を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、書面により、市長に届け出なければならない。
(会計の区分)
第19条 補助対象団体は、交付決定事業に係る活動の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第20条 補助対象団体は、交付決定事業に係るサービスの提供に関する諸記録を整備し、事業完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査等)
第21条 市長は、補助対象団体に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(決定の取消し)
第22条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付決定事業に係る活動に関して不正行為を行ったとき。
(4) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第23条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めて、全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日要綱第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第5条関係)
区分 | 条件 | 補助対象経費等 | 補助単価 |
基本補助 | サービス調整等に必要な報酬、報償費(謝礼等)、旅費(交通費等)、需用費(消耗品費、印刷製本費、高熱水費等)、役務費(郵便料、通信費、保険料等)、委託料、使用料、賃借料(会場使用料等)及び備品購入費 | 30,000円 /月 | |
活動強化加算 | 活動の充実化及び持続的な活動を実行する目的として、コーディネーターを5人以上配置する場合 | 同上 | 15,000円 /月 |
通いの場加算 | 1 高齢者等の介護予防に資する活動として、河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱別表第1に規定する通いの場活動の要件及び内容を満たす場合 | 同上 | 12,000円 /月 |
2 上記1の要件及び内容に準じ、月2回以上実施する場合 | 同上 | 6,000円 /月 | |
移動支援加算 | 自家用車両による移動支援サービスを提供する場合 | 自家用車両による移動支援サービスの提供に係る自動車保険料 | 1車両当たり 1日上限額 1,700円 |
初度調弁費加算 | 事業着手に伴う当初の設備整備に係る経費 | 設備整備費の1/2 上限額 50,000円 |
備考
1 算定基準額は、対象年度における補助対象経費の合計と基本補助の補助単価を比較して、低い方の額とする。ただし、活動強化加算又は通いの場加算がある場合は、基本補助の補助単価にそれぞれの補助単価を合算した額と対象年度における補助対象経費の合計を比較して、低い方の額とする。
2 初度調弁費加算については、1団体につき1回限りとし、設備購入等の金額を証する資料を提出すること。