○河内長野市高齢者等総合見守りシステム運営事業要綱

令和3年3月15日

要綱第19号

河内長野市緊急通報システム運営事業要綱(平成15年河内長野市要綱第31号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者、認知症高齢者等を対象として、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を行うとともに、ひとり歩き等による事故を未然に防止するため、緊急通報装置、携帯用発信機等の機器を活用した総合見守りシステム(以下「システム」という。)を構築し、当該高齢者等の安心・安全な日常生活の確立に資することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、河内長野市とし、市長は、事業の一部を適切な事業運営が実施できると認められる者(以下「受託者」という。)に委託し実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 システムを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に居住しているものであって、次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又はおおむね65歳以上の高齢者のみの世帯の世帯員及びこれらに準ずる者

(2) 寝たきり高齢者又は認知症高齢者及びこれらに準ずる者

(3) 重度身体障害者及びこれに準ずる者

(4) その他市長が認める者

(事業内容)

第4条 この事業は、自宅内に設置した装置及び利用対象者が携帯することができる発信機等(以下「装置」という。)により、緊急時の連絡を24時間体制で受信し、迅速に安全確保等の適切な対応を行うものとする。

(登録申請)

第5条 利用対象者でシステムを利用しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、河内長野市高齢者等総合見守りシステム登録申請書兼誓約書(様式第1号)に河内長野市高齢者等総合見守りシステム登録者状況表(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

(協力員の確保)

第6条 登録申請者は、受託者が緊急対応時に必要な連絡調整を行うことができる協力員を確保することに努めるものとする。

(利用登録の決定等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、これを審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の決定又は却下をしたときは、河内長野市高齢者等総合見守りシステム登録決定通知書(様式第3号)又は河内長野市高齢者等総合見守りシステム登録却下通知書(様式第4号)により登録申請者に通知するものとする。

(システム利用料の助成申請)

第8条 前条第2項の規定により登録の決定を受けた者(以下「利用登録者」という。)のうち、システム利用料の助成を希望する者(以下「助成申請者」という。)は、河内長野市高齢者等総合見守りシステム利用料助成申請書(様式第5号)により市長に申請するものとする。

2 助成申請者は、前項に規定する申請書に、その世帯において前年中の市民税課税所得(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)が最も高い者の当該所得金額を証する書面を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市において当該所得金額を公簿等により確認することができる場合は、当該書面の提出を省略させることができる。

(助成の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、河内長野市高齢者等総合見守りシステム利用料助成決定通知書(様式第6号)により、決定内容を助成申請者に通知するものとする。

(助成基準等)

第10条 市長は、別表の助成基準により、システム利用料の全部又は一部を助成するものとする。この場合において、助成額は受託者に受領委任払いするものとする。

(助成決定の更新)

第11条 第9条の規定によりシステム利用料の助成の決定を受けた者は、毎年6月末までに、前年中の市民税課税所得金額を証する書面を市長に提出しなければならない。ただし、市において当該所得金額を公簿等により確認することができる場合は、当該書面の提出を省略させることができる。

2 市長は、前項に規定する書面によりシステム利用料の助成を決定したときは、河内長野市高齢者等総合見守りシステム利用料助成決定通知書(更新分)(様式第7号)により通知するものとする。

(届出義務)

第12条 利用登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、河内長野市高齢者等総合見守りシステム登録内容変更届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は電話番号を変更したとき。

(2) 第6条に規定する協力員を変更したとき。

(3) 電話回線を変更したとき。

(4) その他登録、システム利用料の助成の申請内容に変更が生じたとき。

(登録の廃止等)

第13条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録の廃止を決定し、河内長野市高齢者等総合見守りシステム登録廃止決定通知書(様式第9号)によりその旨を登録者に通知するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) システムを利用する必要がなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録が不適当であるとき。

2 市長は、前項の規定により登録の廃止を決定した者については、装置の返還を求めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の河内長野市高齢者等総合見守りシステム運営事業要綱(以下「新要綱」という。)は、新要綱により設置したシステム(以下「新システム」という。)について適用し、施行日前にこの要綱による改正前の河内長野市緊急通報システム運営事業要綱(以下「旧要綱」という。)により設置したシステム(以下「旧システム」という。)については、なお従前の例による。ただし、令和3年7月1日以降において、引き続き旧システムを利用する者については、旧要綱第8条第2項及び別表中「生計中心者」とあるのは「生計中心者(レンタル及び助成申請者と同一の世帯に属する者のうち、前年中の所得が最も高い者)」と読み替え、別表備考第6項の規定は適用しないものとする。

3 令和4年7月1日以降において、引き続き旧システムを利用する者の助成基準については、前項の規定にかかわらず、新要綱第10条に規定する助成基準等を適用するものとする。

4 旧システムを利用する者が新システムに変更した場合において、旧要綱第7条の規定により行われたシステム利用の登録は、新要綱第7条の規定により行われたシステム利用の登録とみなす。

5 旧システムを利用する者が新システムに変更した場合において、旧要綱第8条の規定により提出された助成申請は、新要綱第8条の規定による助成申請がされたものとみなす。

別表(第10条関係)

高齢者等総合見守りシステム利用料助成基準

助成申請者世帯の区分

助成割合

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は前年分の市民税が非課税である世帯

10分の10

前年分の市民税課税所得金額が145万円未満の世帯

4分の3

前年分の市民税課税所得金額が145万円以上の世帯

2分の1

前年分の市民税課税所得金額が380万円以上の世帯

対象外

備考

1 1月から6月までの間の申請に当たっては、「前年分の市民税課税所得金額」とあるのは「前々年分の市民税課税所得金額」と読み替える。

2 装置の新規設置、又は利用廃止に伴う装置の撤去が、月の途中である場合、利用料金は当月の装置設置日数分の日割り金額とする。

3 助成基準額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。

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河内長野市高齢者等総合見守りシステム運営事業要綱

令和3年3月15日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)