○河内長野市養育費の保証促進補助金交付要綱
令和3年3月10日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において河内長野市養育費の保証促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、養育費の未払いが発生した場合に保証会社が立替えをし、債務者に督促する仕組みの利用を促進し、もって継続した養育費の履行確保を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付を申請した日において、市内に居住するひとり親であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は支給の対象者若しくは扶養している児童が遺族年金等を受けているため児童扶養手当の受給資格はないが、同様の所得水準にあること。
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
(3) 養育費の取決めに係る児童を現に扶養していること。
(4) 保証会社と養育費保証契約(契約期間が1年以上のものに限る。以下同じ。)を締結していること。
(5) 前号の養育費保証契約の締結について、補助金の交付を受けていない、又は国、他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体からの補助を受けていない、若しくは受ける予定がないこと。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として本人が負担した経費とする。
2 補助金の額は、前項の補助の対象となる経費の額と50,000円を比較していずれか少ない額とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保証会社と養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)から1年以内に、河内長野市養育費の保証促進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、期限までに提出することができないことについてやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。
(1) 調査同意書(様式第2号)
(2) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書)
(4) 補助の対象となる経費の領収書(クレジットカードの利用などクレジット会社を介して支払う契約を結んだ場合にあっては、クレジット契約証明書)の写し
(5) 養育費の取決めを交わした文書(債務名義に限る。)の写し
(6) 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
(7) その他補助金の交付の申請に関し市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 養育費保証契約を契約期間中に解約したとき(補助対象者の責めによらない場合を除く。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助対象者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。